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市街地再開発事業

 市街地再開発事業とは、低層の木造住宅が密集し、生活環境の悪化した市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築とともに、道路、公園、緑地、広場等の公共施設の整備とオープンスペースの確保を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市空間を創造するもので、都市再開発法に基づき行われる事業です。

市街地再開発事業の目的

事業の目的は施行者によって異なりますが、概ね次のように大別できます。

  1. 幹線街路や駅前広場の整備と駅前地区などの整備を目的とするもの
  2. 既成市街地に良好な住宅を供給し、地区内の住環境の改善を目的とするもの
  3. 中心市街地の活性化、商店街の近代化を目的とするもの
  4. 防災上危険な密集市街地の整備改善、老朽建築物の建替えを目的とするもの
  5. 県や市の公益施設の整備を目的とするもの

市街地再開発事業の事業主体

都市再開発法では、次の者が施行者とされています。
施行者 要件など
個人

施行地区内の宅地所有者又は借地権者、または、これらの同意を得た者は、一人又は数人で共同して施行者になることが出来ます。

組合

施行区域内の宅地の所有者又は借地権者が、5人以上共同して一定の条件を満たした場合に組合設立し、施行者になることが出来ます。

再開発会社

平成14年の法改正により創設されたもので、市街地再開発事業を主たる目的とする株式会社です。

なお、議決権の過半を有する所有者又は借地権者及びこれらの株式会社が、施行区域内の宅地と借地について2/3以上を保有することが必要です。

地方公共団体

地方公共団体は、駅前広場、街路、防災公園等の公共施設を整備することを主目的として、市街地再開発事業を施行します。

都市再生機構・地方住宅供給公社等

独立行政法人都市再生機構は、再開発を促進すべき地区の整備改善を図ること又は賃貸住宅の建設と併せて実施することが必要な場合に、地方住宅供給公社は、公社の行う住宅建設と併せて実施することが必要な場合に、市街地再開発事業を施行することができます。

市街地再開発事業の種類

市街地再開発事業には、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業があります。
種類 第一種市街地再開発事業 第二種市街地再開発事業
方式 権利変換(等価交換)方式 管理処分(用地買収)方式
概要 工事着手前に、施行地区内のすべての土地・建物について、現在の資産を再開発ビルの床に一度に変換します。 いったん施行者が施行地区内の土地・建物を買収し、買収した区域から順次工事着手します。
施行者 個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体及び都市再生機構等 再開発会社、地方公共団体及び都市再生機構等

 

県内における市街地再開発事業の状況

市街地再開発事業リンク


お問い合わせ先

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〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

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     0852-22-5699 計画係(技術)

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