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土地区画整理事業用語集

 ここでは、土地区画整理事業における専門用語について、ご説明します。本文中の括弧書きで法○○条とあるのは、土地区画整理法○○条のことですので、ご了承ください。

 ※五十音順

 

区画整理会社(くかくせいりがいしゃ)

 既成市街地において、都市再生と地域再生を図る土地区画整理事業を推進するためには、民間のノウハウや資力・信用を活用することが重要であるとの観点から、平成17年の法改正により、地権者と民間事業者が共同で設立する株式会社又は有限会社(区画整理会社)を土地区画整理事業の施行者に追加しています。

 

仮換地(かりかんち)

 事業中の必要な段階において、現在使用収益している土地(従前地)にかえて、代わりに使用収益することのできる土地のことを仮換地といいます。また、この仮換地の位置、地積等を権利者に知らせることを「仮換地指定」といいます。施行者は工事を施工しながら、逐次、従前の土地の権利を新たに造成された仮換地へ移しながら事業を進めていくことになるので、必要な区域から順次、仮換地指定を行うことになります。(法第98条)

 

換地(かんち)

 土地区画整理事業では、道路、公園等の公共施設整備と同時に住民が所有している個々の土地について、より利用しやすくなるように土地の再配置を行います。この土地の再配置により、従前の宅地に代わるべきものとして、新しく置き換えられた土地のことを換地と呼びます。

 

換地計画(かんちけいかく)

 事業計画において定められた道路、公園等の公共施設整備計画の中で、照応の原則に基づき、個々の宅地の再配置を行う計画のことをいいます。この計画においては、換地設計、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細、保留地その他の特別の定をする土地の明細等を定めます。(法第87条)

 

換地処分(かんちしょぶん)

 土地区画整理事業の工事完了後、関係権利者に換地計画で定められた事項を通知する行政処分のことをいいます。換地処分が公告された翌日から、換地は従前地と同じものとして取り扱われます。(法103条、104条)

 

減歩(げんぶ)

 土地区画整理事業は宅地の利用効率を増進するために土地の区画形成を整えると同時に、道路や公園といった公共施設を整備する総合的なまちづくり事業です。公共施設や保留地のための用地を地区内の権利者から少しずつ土地を提供してもらうことを減歩といいます。減歩はその目的により異なり、道路、公園等の公共施設用地を確保するための減歩を「公共減歩」、事業費の一部に充てるために売却する土地(保留地)を確保するための減歩を「保留地減歩」といいます。

 

公共施設管理者負担金(こうきょうしせつかんりしゃふたんきん)

 土地区画整理事業地内にある都市計画決定された道路、公園等、その他の重要な公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の範囲内において、施行者がその施設管理者に対して求めることができる負担金のことを公共施設管理者負担金(略称:公管金)といいます。(法120条)

 

個人(こじん)

 土地区画整理事業の施行者の一つであり、宅地の所有者もしくは借地権者又はこれらの者の同意を得た者は、基準(一人施行)又は規約(共同施行)と事業計画を定め、都道府県知事の認可を得て、土地区画整理事業を実施することができます。

 

事業計画(じぎょうけいかく)

 施行者が土地区画整理事業を施行するにあたって定める事業全体の計画のことで、その中には、施行地区、設計の概要、資金計画、事業施行期間を定めなければなりません。

 

従前地(じゅうぜんち)

 事業施行前の土地のことを従前地と呼び、換地に対するものです。

 

照応の原則(しょうおうのげんそく)

 換地を定める際には、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応(二つのものが互いに関連し、対応すること)するように定めなければなりません。これを照応の原則といいます。(法第89条)

 

清算金(せいさんきん)

 換地は照応の原則により定めることとなりますが、個々の宅地の位置や建物等の関係で計算どおりの換地を与えることは困難であり、多少の過不足が生じます。そのため、宅地間での不公平をなくすため、この過不足分を金銭で調整することになりますが、この金銭を清算金といいます。(法第110条)

 

施行規定(せこうきてい)

 地方公共団体施行の土地区画整理事業においては、事業計画を定めるとともに、施行規定を議会に付議して条例として定める必要があります。この施行規定には、土地区画整理事業の名称、施行地区、土地区画整理事業の範囲等を記載しなければなりません。(法第53条)

 

定款(ていかん)

 組合施行の土地区画整理事業において、組合運営の具体的な方法を定めたもので、組合名称、施行地区、換地計画の方針等を定めたもの。(法第15条)

 

土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)

 土地区画整理事業の施行者の一つであり、宅地の所有者又は借地権者が7人以上共同し、事前に施行地区となる区域内の土地所有者及び借地権者からそれぞれ2/3以上の同意を得て、定款と事業計画とを定め、都道府県知事の認可を受けた後に、土地区画整理事業を施行することができます。このようにして設立された土地区画整理組合は法人となります。(法22条)

 

土地区画整理審議会(とちくかくせいりしんぎかい)

 地方公共団体施行の土地区画整理事業において、施行地区内の地権者を代表し、その意見を事業に反映するとともに施行者と地権者の間に立って調整を行う審議会のことをいいます。事業施行にあたり、審議会の同意を得なければならない事項(議決事項)、審議会の意見を聴かなければならない事項(諮問事項)は土地区画整理法に定められています。組合施行の場合、主要な事項は総会又は総代会で決定されるため、審議会は置きません。(法第56条)

 

保留地(ほりゅうち)

 換地計画において、公共施設用地や換地として定めないで、事業費に充当するために売却したりすることを目的に定める土地のことを保留地といいます。(法96条)

 

用途地域(ようとちいき)

 用途地域は土地利用計画の基本となるもので、様々な用途形態の建築物が無秩序に混在することによって生じる騒音、悪臭、日照阻害などを防止するための制度で、細かい建築規制が図れるよう12種類の地域があります。


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