一団の土地について
「一団の土地」とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、権利取得者が、一連の計画の下に土地に関する権利の移転又は設定を受けたものをいい、以下の1〜3の要件をすべて満たしたもののことをいいます。
1.主体の同一性
原則として、権利取得者が同一主体
2.物理的一体性
土地が相互に連接するひとまとまりの土地として、物理的一体性を有することが必要。なお、相当規模の開発用地の取得の場合等において、その取得予定の土地が、通常の工事方法等により土地利用上一体としての利用に供することが可能であると認められるものである限り、道路、小河川等により分断されている場合であっても、物理的な一体性を認定できます。
3.計画的一貫性
2以上の土地売買等の契約が、一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関連をもって締結された場合。用地取得等に係る交渉の相手方の範囲及びその土地の規模等から、社会通念に従い、適宜判断。
具体的な例
1.主体の同一性
(例)同一資本系列の甲社、乙社がそれぞれA地、B地を買収し、住宅地開発を行うことを計画している。なお、A地は造成後においては、B地内に設置される道路により、公道と連絡することになる。
→この事例の場合A地も届出が必要となります。
2.物理的一体性
(例)宅地造成を目的としてA・B地を取得する。なお、B地から公道へ通ずるよう開発に際して架橋する計画がある。
→この事例の場合A地、B地ともに届出が必要となります。
3.計画的一貫性
(例)従業員の福利厚生用としてグランド用地を取得後届出を行ったが、その1年後労働組合との交渉により、新たにその隣接地に体育館を建設することとなったため、体育館用地を取得した。
→この事例の場合体育館用地は届出不要です。
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用地対策課
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