公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による土地の先買い制度
土地を譲渡しようとする場合の届出義務(公拡法第4条第1項)
土地所有者は、次に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、主務省令で定めるところにより、その土地が町の区域にある場合は知事、市の区域にある場合は市長に届け出なければなりません。(※下記イメージ図参照)
1.都市計画施設の区域内に所在する土地であって、町の区域の場合100平方メートル以上の土地(※市の場合は、各市にお問い合わせください)
2.都市計画区域内の次に掲げる土地ただし、(1)から(4)までは、町の区域の場合100平方メートル以上の土地(※市の場合は、各市にお問い合わせください)
(1)道路、都市公園、河川予定地として決定又は指定された区域内の土地等
(2)土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業を施行する区域内の土地
(3)住宅街区整備事業を施行する区域内の土地
(4)生産緑地地区の区域内の土地
(5)市街化区域における5,000平方メートル以上の土地
(6)市街化区域を除くその他の都市計画区域(市街化調整区域を除く)における10,000平方メートル以上の土地
地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条第1項)
次に該当する土地の所有者は、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、その土地が町の区域にある場合は知事、市の区域にある場合は市長に対しその旨を申し出ることができます。(※下記イメージ図参照)
1.都市計画施設の区域内に所在する土地であって、町の区域の場合100平方メートル以上の土地(※市の場合は、各市にお問い合わせください)
2.都市計画区域内に所在する土地であって、町の区域の場合100平方メートル以上の土地(※市の場合は、各市にお問い合わせください)
届出・申出対象区域イメージ図(土地が町の区域にある場合)
提出書類
土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書[正本1通,写し1通]
添付書類(土地が町の区域にある場合)※土地が市の区域にある場合の添付書類は、各市にお問い合わせください。
- 位置図(土地の方位、所在、周辺の道路等との位置関係が分かる図面。縮尺任意)[正本・写しに各1通添付]
- 住宅地図[正本・写しに各1通添付]
- 地図(不動産登記法第14条地図又は公図)の写し[正本・写しに各1通添付コピー可]
- 不動産登記事項証明書又は登記事項要約書[正本・写しに各1通添付コピー可]
- 実測図(※実測面積を記載する場合のみ添付)[正本・写しに各1通添付]
- 委任状(※代理人が通知を受理する場合のみ添付)[正本に1通添付]
- 住民票等(※登記名義人と申請者が異なる場合のみ、両者の関係を説明する書類を添付)[正本に1通添付コピー可]
届出・申出受付窓口
土地が町の区域にある場合
- 土地の所在する町の公拡法担当課へ届出・申出を行ってください。※町を経由して知事へ提出することとなります。
土地が市の区域にある場合
- 土地の所在する市の公拡法担当課へ届出・申出を行ってください。
市名 | 問合せ・申請先 | 電話 | ||
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松江市 | 財政部 | 資産経営課 | 財産管理係 | 0852-55-5184 |
浜田市 | 地域政策部 | 政策企画課 | 企画係 | 0855-25-9200 |
出雲市 | 財政部 | 管財契約課 | 公有財産係 | 0853-21-6695 |
益田市 | 建設部 | 都市整備課 | 建設総務係 | 0856-31-0351 |
大田市 | 総務部 | 管財課 | 財産管理係 | 0854-83-8018 |
安来市 | 建設部 | 都市政策課 | 都市計画係 | 0854-23-3310 |
江津市 | 管財課 | 用地係 | 0855-52-7945 | |
雲南市 | 政策企画部 | 政策推進課 | 政策推進グループ | 0854-40-1011 |
土地の買取りの協議(公拡法第6条)
知事(市の区域にあっては市長)は、公拡法第4条第1項の届出及び第5条第1項の申出があった場合、買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨を当該届出をした者等に届出等のあった日から起算して3週間以内に通知することとされています。
手続きの流れ
お問い合わせ先
用地対策課
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 電話 0852-22-6287(公共用地係) 0852-22-5896(土地審査・計画係) 0852-22-6142(収用スタッフ) 0852-22-6288 (国土調査スタッフ) FAX 0852-22-5690 E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp