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測量・調査の成果を有効活用しませんか?

ー19条5項指定制度ー

1.国土調査法第19条5項指定制度とは?

 民間事業者等が行った測量成果を公的に活用できる制度です!

 

 

 国土調査法は、戦後、疲弊した日本国土の開発や保全を目的とし、地籍の明確化を図るため昭和26年に創設されました。国土調査法に基づき、

地方公共団体が一筆毎の地籍について測量・調査を行っています。その成果は法務局に送られ公の帳簿や地図として公開されています。

 一方で、国土調査法第19条5項では、民間事業者等が行った測量及び調査の成果について、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有

すると認められる場合には、国土調査の成果と同一の効果があるものとして国が指定することができるとされています。

 

 この指定を受けると、測量成果は不動産登記法第14条1項地図として備え付けるために法務局に送付されます。

 

 

2.国土調査法第19条5項指定制度の利点とは?

 19条5項指定の利点地域の土地利用活性化、土地取引の円滑化、迅速な復興復旧、境界トラブルの未然防止、測量成果の散逸防止、測量成果の信頼性向上

 

 

19条5項は、民間で作成された測量図等を不動産登記法14条地図にするための制度です。 土地政策イメージキャラクターとちーた

 

3.国土調査法第19条5項指定制の流れ

申請の流れ

 

 

 

1)登記所及び地方公共団体等へ情報提供

19条5項指定を前提とした測量・調査を行う前に、指定後の手続きが円滑に行えるよう、

可能な限り管轄の登記所及び地方公共団体等へ情報提供を行ってください。

 

2)土地測量、調査結果の準備

国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有することが必要です。

測量の基準及び精度については、国土交通省作成の「国土調査法第19条第5項指定申請の手引」をご覧ください。

 

3) 第19条5項申請

土地政策キャラクターとちーた 申請は 無料です!

  申請 方法については、国土交通省不動産・建設経済局の

 「国土交通大臣充ての国土調査法第19条第5項の認証の申請の手続きについて(通知)」をご覧ください。

〇書類一覧〇

申請書

総括表

簿冊の表紙

同意書

※同意書は代行申請時のみ使用

 

4)19条5項指定

 国土交通大臣等から19条5項の指定を受けます。

 

5)登記所へ成果の送付

 19条5項指定後、14条地図にするために測量成果は登記所に送られます。

 

 


お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
        0852-22-6288  (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp