島根の都市公園・緑地
都市公園の役割
1.都市公園とは
国営公園及び地方公共団体が設置する公園及び緑地です。
環境の保全や遊び場、防災等を目的とした都市の施設として整備します。
2.公園の分類
公園は、営造物公園と地域制公園に大別されます。
都市公園は、下記の図にもあるように「営造物公園」に分類されます。
※営造物とは、国又は公共団体により、公共の使用のために設置される施設のことです。
3.都市公園の役割とは
1.良好な都市環境の提供
・地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全等により良好な都市環境を提供します。
2.都市の安全性を向上させ、災害から市民を守る
・震災時の避難地、避難路、延焼防止、復旧・復興の拠点となります。
3.市民の活動、憩いの場を形成
・子供からお年寄りまでの幅広い年齢層の自然とのふれあい、レクリエーション活動、健康活動、文化活動等の拠点となります。
4.豊かな地域づくり、地域の活性化
・中心市街地のにぎわいの場となる公園・広場の整備、地域の歴史的・自然的資源を活用した観光振興の拠点の形成などにより、地域間の交流・連携が促進され、快適で個性豊かな地域づくりに貢献します。
公園の種類
「公園」には、様々な種類があります。公園数など統計的な区分は公園の種別により行われていますので、公園の種類について概要を説明します。
都市公園とは、都市公園法第2条第1項で、以下のように定義されています。
1.都市計画法第4条第6項に定めれた都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が設置する公園
2.地方公共団体が都市計画区域内に都市計画施設として定めず(都市計画決定をせずに)設置される公園
3.国が設置する都市計画施設である公園又は緑地
都市公園以外で都市計画区域外において都市公園に準じて設置される特定地区公園(カントリーパーク)があります。
1.特定地区公園(カントリーパーク)
社会資本整備重点計画法第2条の2第7項(施行令2条2項)に基づき設置された公園(人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地で、敷地面積4ha以上。)
※都市公園等と標記される場合は、都市公園及び都市公園に準じて設置されている特定地区公園(カントリーパーク)を指します。
特定地区公園(カントリーパーク)と同様の都市公園ではない公園(その他公園)には、条例設置公園・国民公園・港湾緑地・公団・公社設置公園等があり、これらその他公園も相当数あります。
島根の都市公園の現状
都市公園等の整備状況を示す数値として、「一人当たり公園面積」があります。
これは、(都市公園面積+特定地区公園面積)÷(都市計画区域内人口+特定地区公園所在町村人口)です。
令和2年度末時点においては、島根県は20.7平方m/人です。(全国平均値10.7平方m/人)
都市公園の種類及び県内の都市公園数は以下のとおりです。(令和2年度末現在)
(表1)島根の都市公園
種類 | 種別 | 内容 | 島根の 都市公園数 |
|
---|---|---|---|---|
基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とし、街区内に居住する者が容易に利用することができるよう誘致距離250m、敷地面積0.25haを標準として配置する公園。 | 245 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とし、近隣に居住する者が容易に利用することができるよう誘致距離500m、敷地面積2haを標準として配置する公園。 | 20 | ||
地区公園 | 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とし、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるよう誘致距離1km、敷地面積4haを標準として配置する公園。 | 8 | ||
都市基幹公園 | 総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的し、都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する公園。 | 21 | |
運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とし、都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する公園。 | 9 | ||
特殊公園 | 風致公園 | 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園。 | 1 | |
動植物公園 | 主として各種の植物を集めそれらを人為的に栽培し、一般の観賞や知識の普及を行うことを目的とする公園。 | 1 | ||
歴史公園 | 主として文化財・史跡・名勝等歴史的・文化的資源を保全・活用することを目的とする公園。 | 7 | ||
墓園 | 主として良好な自然的環境を有する土地に、主として墓地を設置することを目的とする公園。墓地と都市公園施設を一体的に整備される。 | 2 | ||
大規模公園 | 広域公園 | 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的し、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する公園。 | 3 | |
レクリエーション都市 | 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する公園。 | - | ||
国営公園 | 主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的とし、1箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として国が配置する大規模な公園。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。 | - | ||
緩衝緑地 | 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的し、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する緑地。 | - | ||
都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられ、1箇所あたり面積0.1ha以上を標準として配置する緑地。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む) | 74 | ||
都市林 | 主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護及び都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する公園。 | 1 | ||
緑道 | 災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的とし、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地。幅員10〜20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 | 3 | ||
広場公園 | 主として商業・業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供することを目的として配置する公園。 | 18 | ||
合計 | 413 |
(表2)島根の特定地区公園
種類 | 内容 | 島根の 公園数 |
---|---|---|
特定地区公園 (カントリーパーク) |
行政区域に都市計画区域の指定がない町村の、農山漁村地域おける生活環境を改善することを目的とし、都市公園における地区公園相当規模で設置する公園。 | 4 |
合計 | 4 |
お問い合わせ先
都市計画課
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