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県立都市公園に関する条例

これまで県立都市公園の施設の設置基準等は法律等によって国が定めていましたが、これからは地方公共団体が条例によって基準を定めることができるようになりました。

※県立都市公園:「浜山公園」「石見海浜公園」「万葉公園」の3公園

 

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都市公園条例施行規則はこちら

(占用許可、行為許可、催し許可、公園施設設置許可、公園施設管理許可申請様式)

 

県立都市公園のバリアフリー化を推進するため、条例を制定しました

  • 高齢者、障害者等の利用によりやさしい県立都市公園を目指し、島根の地域性を踏まえ、「島根県移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」を制定しました。(条例の公布・施行日平成25年3月29日)

 

  • 基準を定める施設は以下のとおりです。

園路及び広場、屋根付広場、休憩所、管理事務所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲場、手洗場、掲示板、標識

 

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条例の制定改廃に関する県報告示はこちら

 


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
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【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp