県立都市公園に関する条例
これまで県立都市公園の施設の設置基準等は法律等によって国が定めていましたが、これからは地方公共団体が条例によって基準を定めることができるようになりました。
※県立都市公園:「浜山公園」「石見海浜公園」「万葉公園」の3公園
県立都市公園のバリアフリー化を推進するため、条例を制定しました
- 高齢者、障害者等の利用によりやさしい県立都市公園を目指し、島根の地域性を踏まえ、「島根県移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」を制定しました。(条例の公布・施行日平成25年3月29日)
- 基準を定める施設は以下のとおりです。
園路及び広場、屋根付広場、休憩所、管理事務所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲場、手洗場、掲示板、標識
条例の制定改廃に関する県報告示はこちら。
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