道路敷地の一時使用届
「道路敷地の一時使用とは」
道路の占用や承認工事によらないイベント開催、工事車両設置等の一時的に道路を使用する場合に届け出ていただくものです。
「届出について」
以下の様式により、道路敷地の一時使用届を作成して提出してください。
※届出には各種添付書類(位置図、平面図(使用延長・面積記載)、横断図、構造図、通行規制図、写真、パンフレットなど)が必要です。但し、不要な資料は省略できます。
一時使用する日の2週間前までに県央県土整備事務所管理課へ届出書類を提出してください。
道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、県央県土整備事務所管理課へ通行規制について事前に協議してから道路敷地の一時使用届を提出して
ください。
内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
提出書類の様式はこちらです↓※提出部数1部
お問い合わせ先
県央県土整備事務所
島根県県央県土整備事務所 〒696-8510 島根県邑智郡川本町大字川本265-3 TEL 0855-72-9603 FAX 0855-72-9644 E-Mail keno-kendo@pref.shimane.lg.jp 島根県県央県土整備事務所 大田事業所 〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ1-3 TEL 0854-84-9725 FAX 0854-84-9755 E-Mail oda-kendo@pref.shimane.lg.jp