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都市公園法の申請・届出等手続

1.行為・催し許可申請

 都市公園(石見海浜公園)において次の行為は制限されており、あらかじめ行為・催し許可申請の手続きを行う必要があ

ります。

1)行為許可申請

 (1)広告物を表示し、又は宣伝活動をする場合。

 (2)物の販売その他の営業行為をする場合。

 (3)募金その他の勧誘行為をする場合。

2)催し許可申請

 (1)競技会、展示会、博覧会その他の催しをする場合。

 

2.申請書、添付書類及び提出部数

1.申請様式のページからダウンロードしてください。

 

2.添付書石見海浜公園内での位置図

 企画書・実施計画書等行為・催しの概要がわかるもの

 

3.提出部申請書2部(正副)

 添付書類2部

3.問い合わせ先

 〒697−0041

 島根県浜田市片庭町254島根県浜田合同庁舎4階

 浜田県土整備事務所維持管理部管理課

 電話番号0855−29−5648

 FAX0855−29−5691


お問い合わせ先

浜田県土整備事務所

浜田県土整備事務所
〒697-0041
島根県浜田市片庭町254
電 話 0855-29-5654
FAX0855-29-5691(業務部、維持管理部、土木工務部)
   0855-29-5623(農林工務部)