都市公園法の申請・届出等手続
1.行為・催し許可申請
都市公園(石見海浜公園)において次の行為は制限されており、あらかじめ行為・催し許可申請の手続きを行う必要があ
ります。
1)行為許可申請
(1)広告物を表示し、又は宣伝活動をする場合。
(2)物の販売その他の営業行為をする場合。
(3)募金その他の勧誘行為をする場合。
2)催し許可申請
(1)競技会、展示会、博覧会その他の催しをする場合。
2.申請書、添付書類及び提出部数
3.問い合わせ先
〒697−0041
島根県浜田市片庭町254島根県浜田合同庁舎4階
浜田県土整備事務所維持管理部管理課
電話番号0855−29−5648
FAX0855−29−5691
お問い合わせ先
浜田県土整備事務所
浜田県土整備事務所 〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電 話 0855-29-5654 FAX0855-29-5691(業務部、維持管理部、土木工務部) 0855-29-5623(農林工務部)