都市計画区域マスタープランについて
都市計画区域マスタープランとは
都市計画区域マスタープランとは、都市計画区域の概ね20年後の都市の姿を展望し、「どんな都市づくりを目指すか」、「区域区分は定めるのか」、「用途の配置の考え方や建物の密度の考え方はどうするか」、「道路や公園などの都市施設整備はどこをどのようにおこなうのか」といったことを定めるものです。
土地利用や都市施設など、様々な都市計画はすべて都市計画区域マスタープランに基づいて定めることになります。
都市計画区域マスタープランの構成
1.都市計画の目標
(1)都市づくりの基本理念
概ね20年後の「都市づくり」及び「都市構造」における基本理念を示しています。
(2)地域ごとの市街地像
「都市づくりの基本理念」に基づき、地域ごとの都市機能(都市計画区域及びそれを含有する都市圏のなかで持つべき働き・役割)などを示しています。
2.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
(1)区域区分の決定の有無
区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)を定めるか否かを示しています。
(2)区域区分の方針
区域区分を定める場合には、今後の都市計画区域や市街化区域におけるおおむねの人口や、産業の生産規模や就業人口などを示しています。
3.主要な都市計画の決定方針
(1)土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
住宅地、商業地、工業地をこれからどのように配置して都市づくりを行おうとするのか、都市としての土地利用の方針を示しています。
(2)都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
生活を支える主要な道路、下水道、河川などの都市施設を、これからどのように整備して都市づくりを行おうとするかの方針を示しています。
(3)市街地開発事業に関する都市計画の決定の方針
木造建築物が密集し、未利用地等が混在する既成市街地など、都市づくり上の課題を抱える地域において、これからどのような市街地整備を行おうとするかの方針を示しています。
(4)自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
環境保全、レクレーション、防災、景観形成などの諸機能を有する緑地等の自然環境に関する都市計画を、これからどのように整備、開発、保全を行おうとするかの方針を示しています。
島根の都市計画区域マスタープラン
島根県では、17の都市計画区域全てにおいて都市計画区域マスタープランを策定しています。
各都市計画区域マスタープランは以下よりご覧いただけます。(PDFファイル)
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp