市街化調整区域地区計画ガイドラインについて
島根県では、松江圏都市計画区域において区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を実施しています。
市街化調整区域においては、市街化を抑制していますが、地区計画が決定された区域では地区計画の内容に適合する開発が可能となります。市街化調整区域地区計画は、市街化調整区域の性格を変えるものではないため、周辺の自然環境との共存や農業的土地利用との調整を図れるように定める必要があります。
そこで、農林漁業との健全な調和を図りつつ、都市の健全な発展と秩序ある整備の実現を目指すためガイドラインを定め、松江圏にふさわしいまちづくりを進めていきます。
→松江市の場合:市街化調整区域地区計画ガイドライン(PDF264KB)
→安来市の場合:安来市における松江圏都市計画市街化調整区域の地区計画ガイドライン(PDF285KB)
【ガイドラインの概要】
ガイドラインでは、地区計画の目的や条件により以下のとおり5タイプを設定しています。
●集落タイプ
コミュニティの回復を図るべき集落や、無秩序な開発を防止し良好な集落景観を維持するべき集落、交通利便性が高く、地域づくりの核施設となる鉄道駅周辺や公益施設 周辺の集落について、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図りつつ、良好な地域づくりを誘導するタイプ
●郊外型住宅タイプ
市街化区域から概ね2kmの範囲で、市街地整備が確実な区域等について、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図りつつ、大規模な住宅地を創出するエリアとして、土地利用及び建物利用の規制誘導を図るタイプ
●沿道タイプ
既に沿道利用型施設の立地が進み、営農条件に悪影響を与えている区域や住居と非住居系用途が混在している若しくは混在が予想される主要幹線道路沿道及び高速自動車国道出入り口周辺について、良好な営農環境を確保しつつ、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図り、活力ある産業・流通業務を担うエリア、雇用の場を創出するエリアとして、沿道系(非住居系)土地利用及び建物利用の規制誘導を図るタイプ
●整備誘導タイプ
市街化区域に隣接し、すでに市街地としての形態を整えつつある地域や将来的に市街地としての開発の可能性が高い区域で、市街地整備が確実な区域等について、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図りつつ、主として都市的居住を補充するエリアとして、土地利用及び建物利用の規制誘導を図るタイプ
●産業振興タイプ
法律、国、県、市町の計画(都市計画マスタープラン等)に位置づけられた区域や国、県、市町、公社等が行う開発区域について、良好な営農環境を確保しつつ、都市的土地利用と自然的土地利用との調和を図り、活力ある産業振興や雇用の場を創出するエリアとして、産業系(非住居系)土地利用及び建物利用の規制誘導を図るタイプ
お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp