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松江圏都市計画区域のデジタルマップのご利用について

島根県と関係市町で作成しました松江圏都市計画区域(松江市、安来市の都市部)のデジタルマップデータ(DMデータ)を一般に提供します。

使用目的は営利・非営利を問いません。

提供可能な範囲につきましては、図郭割図をご確認ください。

 

※本DMデータは平成26年度から更新していないため、必ずしも現在の地形と一致するものではありません。なお、最終更新年度は図郭ごとに異なります。

 

ご利用の方法

利用を希望される方は、以下の「都市計画図の取扱要領」をご覧のうえ、測量法に基づき申請をしてください。

 

○都市計画図の取扱要領

第1条(主旨)

島根県土木部都市計画課が所有する都市計画図(松江圏都市計画区域:1/2500)及び都市計画図デジタルマップ(DMデータ)の取り扱いについて定め、適正な管理を図るものとする。

 

第2条(関係法令)

都市計画図の取り扱いについては、測量法、島根県情報公開条例によるほか、この要領による。

 

第3条(基本的な考え方)

都市計画図の地理情報は、県民共有の財産として、県民や企業が直接活用し便益を受けることができるものであり、関係法令を踏まえた上で、営利目的・非営利目的を問わず広く一般に提供することとする。

 

第4条(都市計画図の取扱者)

都市計画図の取り扱いについては、島根県土木部都市計画課が行うこととする。

 

第5条(都市計画図の交付)

都市計画図の交付を受けようとするものは次に従い、手続きを行わなければならない。ただし、第1項及び第2項に該当しない場合、申請は要しない。

 

1.都市計画図の複製(測量法第43条)

都市計画図の複製の交付を受けようとする者は、測量法第43条の規定に基づき、都市計画図複製承認申請書(様式1の1)を知事に提出しなければならない。

知事は、提出された複製承認申請書を審査し、適当と認めたときは、承認番号を明示する等の条件を付して、許可する。

 

2.都市計画図の使用(測量法第44条)

都市計画図を使用して測量(測量法第3条に定める「測量」という。)を実施しようとする者は、測量法第44条第1項の規定に基づき、都市計画図使用承認申請書(様式2の1)を知事に提出しなければならない。

知事は、提出された使用承認申請書を審査し、適当と認めたときは、承認番号を明示する等の条件を付して、許可する。

使用者は、成果が完成したときは、測量作業完了届け(様式3)とともに成果物を提出する。

 

申請方法

  1. 必要な申請書の様式を以下のリンクからダウンロードしてください。また、下記の申請窓口においてもお渡しします。
  2. 申請書に必要事項を記入し、下記の申請窓口へ郵送またはメールで提出してください(メールで提出の場合、件名に「都市計画図利用希望」等と記入いただくとスムーズです)。
  3. 成果完成後は以下のリンクから測量作業完了届を成果とともに下記の申請窓口へ郵送で提出してください(ファイルサイズが10MB以下の場合はメールで提出いただいても構いません。その際は、件名に「都市計画図利用完了」等と記入いただくとスムーズです)。

 

 

 

申請窓口

〒690-8501

島根県松江市殿町8番地

島根県土木部都市計画課計画グループ

TEL(0852)22-6777

MAILtoshikei@pref.shimane.lg.jp

 


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5212(公園係)

【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp