都市計画法の開発許可について
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都市計画区域内で開発行為※1を行うときは、原則として都市計画法上の許可を受ける必要があります。この許可を一般的に「開発許可」といいます。
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開発許可の目的は、無秩序な市街化を防止し、都市の均衡ある発展を図ることにあります。
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開発許可制度は、一定規模の開発行為を行う場合において、道路や公園・緑地といった必要な公共施設の整備と、その一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域及びその周辺の良好な住環境を確保することを求めています。
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市街化区域※2、市街化調整区域※3、非線引き都市計画区域※4、都市計画区域外のそれぞれの区域で、許可が必要となる開発面積などが異なります。
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※1開発行為とは...
家などの建築物を建てる目的で、土地の造成(切土・盛土等)や道路の新設・廃止、農地転用など土地の区画や形質を変更することをいいます。
※2市街化区域とは...
市街化を促進する区域です。用途地域が定められ、それに従って計画的な街づくりが誘導されています。
1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に許可が必要となります。
※3市街化調整区域とは...
市街化を抑制する区域であり、原則として建物を建てられない区域です。市街化調整区域で建築することがやむを得ない一定の建物については、建築することができます。
※4非線引都市計画区域とは...
市街化区域と市街化調整区域とに分けられていない都市計画区域です。
3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に許可が必要となります。
開発許可の詳細は、「開発許可制度の手引き(事務編・技術編)」をご覧ください。
- 技術基準等【H26.4.1改訂】開発許可制度の手引き(技術編)PDF:1,436KB
- 申請手続き等【R4.4.1改訂】開発許可制度の手引き(事務編)PDF:1,627KB
- 開発行為許可申請書類様式WORD:78KB
- 開発許可制度関係手数料一覧表PDF:41KB※「開発許可制度の手引き(事務編)」抜粋
開発許可申請相談窓口
開発区域の所在する 地方公共団体 |
許可権限を持つ 地方公共団体 |
申請・相談窓口 | 電話番号 |
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松江市 | 松江市 | 都市整備部都市政策課 | 0852-55-5374 |
安来市 | 島根県 | 松江県土整備事務所広瀬土木事業所管理課 | 0854-32-4148 |
出雲市 | 出雲市 | 都市建設部都市計画課 | 0853-21-6744 |
雲南市、飯南町 | 島根県 | 雲南県土整備事務所維持管理部管理課 | 0854-42-9599 |
奥出雲町 | 島根県 | 雲南県土整備事務所仁多土木事業所業務管理課 | 0854-54-1252 |
大田市 | 島根県 | 県央県土整備事務所大田事業所管理課 | 0854-84-9748 |
川本町、美郷町、邑南町 | 島根県 | 県央県土整備事務所管理課 | 0855-72-9618 |
江津市 | 江津市 | 建設部門都市計画課 | 0855-52-7952 |
浜田市 | 浜田市 | 都市建設部建設企画課 | 0855-25-9601 |
益田市 | 島根県 | 益田県土整備事務所維持管理部管理第一課 | 0856-31-9653 |
津和野町、吉賀町 | 島根県 | 益田県土整備事務所津和野土木事業所管理課 | 0856-72-0530 |
隠岐の島町 | 島根県 | 隠岐支庁県土整備局維持管理部管理課 | 08512-2-9735 |
西ノ島町、海士町、知夫村 | 島根県 | 隠岐支庁県土整備局島前事業部業務課 |
08514-7-9111 |
優良宅地
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お問い合わせ先
都市計画課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6143(景観係) 【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6773(景観係) 【開発許可制度に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6578 管理係(事務) 0852-22-5699 計画係(技術) 【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6777(計画係) 【街路事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-6133(街路係) 【公園事業に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5212(公園係) 【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) 【その他のお問い合わせ】 TEL:0852-22-5210(管理係) FAX:0852-22-6004 E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp