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通行規制の申請について

通行規制の申請

浜田県土整備事務所が管理する道路において、道路における様々な工事・道路占用許可を受けたことの工事・道路工事の承認を受けた工事などで通行を規制する必要がある場合には、道路管理者である浜田県土整備事務所長に対して道路の通行規制を申請して下さい。

 
別添様式により、道路通行規制申請書を作成して提出してください。
1.申請書には各種添付書類(位置図、詳細位置図、横断図、保安施設配置図、迂回路図など)が必要です。
2.提出部数は、申請書1部、添付書類7部です。

注意

通行規制を申請する前に、道路占用の許可や道路工事の承認を受ける必要があります。

通行規制にはさまざまな形態がありますので、事前に協議して下さい。また、申請の内容によっては規制の形態を見直して頂いたり条件が付く場合があります。

遅くとも下記の期間を確保して申請書類を提出してください。出来るだけ期間に余裕をもった申請をお願いします。

全面通行止め、車両通行止め:工事や作業等を開始する日の2週間前まで。

それ以外(片側交互通行など):工事や作業等を開始する日の10日前まで。

道路上で工事や作業または工作物の設置などを行うときは、道路交通法に基づく「道路使用許可」を所轄警察署長に申請しなければなりません。これは道路管理者に申請する道路占用許可や通行規制の申請とは別のものです。

通行規制の申請と同時に所轄警察署へ道路使用許可の申請を行ってください。

全面通行止めまたは車両通行止めの場合は、関係者および各関係機関に協議を行ってください。

(周辺住民の方、バス会社、スクールバス、コミュニティーバス、消防署、警察署、市役所など)

申請書、添付書類および提出部数

通行規制の様式はこちらです

ー申請書および添付書類(通行規制)ー

1.申請書:様式のページからダウンロードしてください。

2.位置図:縮尺1/50,000程度の地図などにより規制箇所を表示してください。

3.詳細位置図(平面図):縮尺1/2,500から1/5,000程度の図面などで、規制範囲がわかるように作成してください。主要な施設・建物等を具体的にあげて距離及び工事延長を記入してください。

4.横断図:縮尺1/100以上で作成してください。”道路や歩道の幅員”および”規制する幅や通行可能な幅”を必ず表示してください。

5.保安施設配置図(平面図):平面図に、規制延長や看板、バリケード、交通整理員などの配置を表示してください。看板やバリケードなどの配置を平面図に番号で表示する場合は、別途、番号が何の保安施設であるかを示した保安施設一覧表などを添付してください。看板やバリケードなどの絵柄を平面図に直接表示して保安施設配置図を作成する場合は、保安施設一覧表などの添付は不要です。

6.迂回路図:全面通行止め等で、迂回路が必要な場合に添付してください。

※保安記録簿の作成および提出は必要ありません。

ー提出部数(通行規制)ー
提出部数:申請書1部、添付書類7部

問い合わせ先

〒697-0041

島根県浜田市片庭町254島根県浜田合同庁舎4階

浜田県土整備事務維持管理管理課

 

通行規制担当:電話0855ー29ー5689


お問い合わせ先

浜田県土整備事務所

浜田県土整備事務所
〒697-0041
島根県浜田市片庭町254
電 話 0855-29-5654
FAX0855-29-5691(業務部、維持管理部、土木工務部)
   0855-29-5623(農林工務部)