収入証紙廃止に伴う対応(特殊車両通行許可手数料)

令和8年4月1日から特殊車両通行許可手数料の納付方法が変わります

 現在、本手数料は島根県収入証紙で納付いただいていますが、令和8年3月末で収入証紙の販売が終了します。

 収入証紙の販売終了に伴い、4月1日以降は下記のいずれかの方法で手数料の納付を行ってください。

 1.オンラインでの納付

 しまね電子申請サービスを利用して、オンラインでの納付手続きが可能となります。

 ・クレジットカード(VISA、JCB、Master、AmericanExpress、DinersClub)

 ・PayPay

 ・Pay-easy(ペイジー):インターネットバンキング、Pay-easy対応ATMで支払い可能

 

  2.納付書での納付

 申請窓口で交付する納付書を使用して、金融機関またはコンビニで現金納付

 

※なお、令和8年3月31日までに購入された収入証紙が、4月1日以降もお手元に残っていた場合については、

令和8年9月末までは収入証紙で納付いただくことが可能です。ただし、1度の申請で複数の支払い方法を選択

するこはできません。

(例:納付すべき手数料額が400円の場合に、手元に残っていた収入証紙200円と残り200円をクレジットで納付は不可)

お問い合わせ先

道路維持課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎6階)

・道路管理係   0852-22-6564
・道路維持第一係 0852-22-6568
・道路維持第二係 0852-22-5194
・道路防災係   0852-22-6569
・市町村道係   0852-22-6565

FAX:0852-22-6837 Email:douroiji@pref.shimane.lg.jp