着陸料・停留料について
航空機の離着陸又は停留(停留時間3時間以上の場合)のため空港施設を使用された際には、下記のとおり、定められた着陸料・停留料を納付しなければならない。
着陸料・停留料の納付は、着陸料等納付書(様式第6号)に相当額の島根県収入証紙を貼り付け納付していただきます。
着陸料について
着陸料は航空機の着陸1回ごとに発生します。
◯ターボジェット発動機を装備する航空機については、重量に係る部分と騒音値に係る部分を加算した額となります。
◯ターボジェット発動機を装備しない航空機(プロベラ機・ヘリコプター)については、重量に係る額となります。
停留料について
停留料は航空機の停留のため空港の施設を3時間以上使用する場合に発生します。また、航空機の重量及び停留時間により異なります。
その他
上記早見表に該当しない航空機、国際チャーター便等については、出雲空港管理事務所へ問い合わせください。
◯出雲空港管理事務所
TEL:0853-72-0224
FAX:0853-72-9732
小型機の駐機場所から管理事務所への経路
(案内図はこちら)
管理事務所は、駐機場所から西に歩いて、固定橋の下を通って約10m先に入口があります。
固定橋の下から。管理事務所への入り口は赤の枠内です。
ここから入って、2階へ上がって、進んでください。
お問い合わせ先
出雲空港管理事務所
〒699-0551 島根県出雲市斐川町沖洲2633-1 島根県出雲空港管理事務所 TEL(0853)72-0224 FAX(0853)72-9732 E-mail:izumokuko_unyo@pref.shimane.lg.jp