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着陸料・停留料について

航空機の離着陸又は停留(停留時間3時間以上の場合)のため空港施設を使用された際には、下記のとおり、定められた着陸料・停留料を納付しなければならない。

着陸料・停留料の納付は、着陸料等納付書(様式第6号)に相当額の島根県収入証紙を貼り付け納付していただきます。

◯着陸料等納付書(様式第6号)(Excel:41KB)

着陸料について

 着陸料は航空機の着陸1回ごとに発生します。

 ◯ターボジェット発動機を装備する航空機については、重量に係る部分と騒音値に係る部分を加算した額となります。

 ◯ターボジェット発動機を装備しない航空機(プロベラ機・ヘリコプター)については、重量に係る額となります。

 ※着陸料の額は島根県空港条例第14条別表第2(PDF:58KB)において定めている。

 ◯着陸料早見表(1トン〜25トン)(Excel:49KB)

停留料について

 停留料は航空機の停留のため空港の施設を3時間以上使用する場合に発生します。また、航空機の重量及び停留時間により異なります。

 ※停留料の額は島根県空港条例第14条別表第2(PDF:58KB)において定めている。

 ◯停留料早見表(3トン以下〜20トン)(PDF:45KB)

その他

 上記早見表に該当しない航空機、国際チャーター便等については、出雲空港管理事務所へ問い合わせください。

 ◯出雲空港管理事務所

TEL:0853-72-0224

FAX:0853-72-9732

小型機の駐機場所から管理事務所への経路

案内図はこちら

管理事務所へ

管理事務所は、駐機場所から西に歩いて、固定橋の下を通って約10m先に入口があります。

 

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固定橋の下から。管理事務所への入り口は赤の枠内です。

 

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ここから入って、2階へ上がって、進んでください。


お問い合わせ先

出雲空港管理事務所

〒699-0551
 島根県出雲市斐川町沖洲2633-1
 
島根県出雲空港管理事務所
 TEL(0853)72-0224
 FAX(0853)72-9732
 E-mail:izumokuko_unyo@pref.shimane.lg.jp