出雲空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い
制限表面とは
航空機が安全に離着陸するためには、空港周辺の一定の空間を障害物がない状態にしておく必要があります。
この空間の底面のことを「制限表面」といいます。
制限表面を越える高さの物件(建物や樹木、クレーンやドローン・ラジコン等)を設置することは禁止され
ています。(航空法第49条)
これに違反して、物件を設置・植栽・留置した場合、所有者は辞去を求められ、50万円以下の罰金に処せら
れることがあります。(航空法第150条)
以下に制限表面を立体的に示した図を掲示します。
各表面の詳細等については次の資料を参照して下さい。
制限表面に関する手続き
出雲空港の制限表面の設定範囲は、下記リンク先(外部サイト:国土地理院HP)から確認できます。
図にて緑色の範囲が全て制限表面となります。
出雲空港周辺での建造物や植物の設置、またクレーン等高所作業車を用いた作業を予定する場合
上記サイトから制限表面の範囲内になるかどうか確認して下さい。
範囲内の場合、下記に示す様式に必要事項を記入し、出雲空港管理事務所・施設課までお持ち下さい。
なお、回答に時間を要する場合があるため、早めにお持ち下さい。
お問い合わせ先
出雲空港管理事務所
〒699-0551 島根県出雲市斐川町沖洲2633-1 島根県出雲空港管理事務所 TEL(0853)72-0224 FAX(0853)72-9732 E-mail:izumokuko_unyo@pref.shimane.lg.jp