出雲空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い
制限表面とは
航空機が飛行場に安全に着陸出来るよう、空港周辺には高さ制限する空間が設けられています。
この空間の底面のことを「制限表面」といいます。
制限表面を越える高さの建造物や植物等を設置することは原則禁止されています。(航空法第49条)
またクレーン作業等一時的なものであっても制限表面を越えることは同様に禁止されています。
以下に制限表面を立体的に示した図を掲示します。
各表面の詳細等については次の資料を参照して下さい。
制限表面に関する手続き
出雲空港の制限表面の設定範囲は、下記リンク先(外部サイト:国土地理院HP)から確認できます。
図にて緑色の範囲が全て制限表面となります。
出雲空港周辺での建造物や植物の設置、またクレーン等高所作業車を用いた作業を予定する場合
上記サイトから制限表面の範囲内になるかどうか確認して下さい。
範囲内の場合、下記に示す様式に必要事項を記入し、出雲空港管理事務所・施設課までお持ち下さい。
なお、回答に時間を要する場合があるため、早めにお持ち下さい。
お問い合わせ先
出雲空港管理事務所
〒699-0551 島根県出雲市斐川町沖洲2633-1 島根県出雲空港管理事務所 TEL(0853)72-0224 FAX(0853)72-9732 E-mail:izumokukokanri@pref.shimane.lg.jp