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出雲空港周辺での無人航空機等の使用について

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の普及に伴い使用に関する一般ルールや出雲空港周辺での飛行に関して記したページです。

 

無人航空機の使用に関するルール

無人航空機の使用に関して、国土交通省よりルールが定められています。

下記リンク先(外部サイト:国土交通省HP)をご覧下さい。

 

無人飛行機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(外部サイト)

 

〇2022年にドローンに関する規制が改正されました。

 

出雲空港周辺での使用について

空港には航空機が安全に離発着できるよう障害物等を制限する空間があり、その空間の底面を「制限表面」といいます。

制限表面を越えての無人航空機の操縦をする際には国土交通省の許可が必要となります。

空港周辺での飛行はカテゴリー2Aまたは3飛行です。

出雲空港の制限表面設定範囲は、下記リンク先(外部サイト:国土地理院HP)から確認できます。

緑色の範囲が全て制限表面となります。

 

出雲空港の制限表面設定範囲(外部サイト)

 

また制限表面を立体的に示したものが以下の図になります。

制限表面

 

 

無人航空機飛行に関する手続き

出雲空港周辺は飛行禁止空域になっています。

飛行させる必要がある場合は下記図を参照し、必要な手続きを行ってください。

無断でドローン等を飛行させた場合罰金を課せられることがあります。

国土交通省の許可を取る場合、関西空港事務所に連絡して下さい。

 

赤色(1番)、青色(2番)、紫色(3番)の空域を飛行する場合

 ⇒当管理事務所へ使用する旨を連絡して下さい。

 

黄色(4番)の空域を飛行する場合

 ⇒当管理事務所へ使用する旨を連絡して下さい。

 ⇒関西空港事務所に連絡して頂き飛行の許可を取る必要があります。

 

緑色(5番)の空域を飛行する場合

 ⇒関西空港事務所に連絡して頂き飛行の許可を取る必要があります

 

※人口集中地区(DID)上空での飛行を行う場合、別途国土交通省の許可が必要となります。

 

水平表面及び転移表面

進入表面

 

空港周辺での飛行を計画されている場合、以下の様式により

管理事務所に協議を行ってください。

 

〇無人航空機等飛行調整書

 

 ※様式2枚目以降に調整に当たっての留意事項が記載してありますのでご確認のうえ、

 協議をお願いします。

 

遅くとも飛行予定日の2週間前までには連絡を下さい。

ただし計画内容によっては変更を求めたり、飛行ができない場合もあります。

あらかじめご了承下さい。


お問い合わせ先

出雲空港管理事務所

〒699-0551
 島根県出雲市斐川町沖洲2633-1
 
島根県出雲空港管理事務所
 TEL(0853)72-0224
 FAX(0853)72-9732
 E-mail:izumokuko_unyo@pref.shimane.lg.jp