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浜田港の立入制限区域(SOLAS)について
平成13年の米国同時多発テロ以降、国際テロ対策が世界各国にとって大きな問題となり、港や船舶の保安対策を強化する目的で、国際条約である海上人命安全条約(SOLAS条約)が改正され、国際埠頭施設の保安措置を行うことが義務づけられました。これにより日本でも「国際船舶・港湾保安法」が制定され平成16年7月1日から施行されました。
浜田港では保安のため、下記岸壁および水域を立入制限区域とし、フェンスやゲート、監視カメラ等の保安設備を設置して出入り管理を行っています。
岸壁 |
水域 |
|
---|---|---|
福井地区 | 福井埠頭1号岸壁 3号岸壁 4号岸壁 |
1号岸壁から50m 3号岸壁から65m 4号岸壁から50m |
長浜地区 | 長浜埠頭1号岸壁 2号岸壁 |
1号岸壁から55m 2号岸壁から50m |
お問い合わせ先
浜田港湾振興センター
浜田港湾振興センター 〒697-0062 島根県浜田市熱田町2135-2(浜田ポートセンター内) (TEL) 0855-24-7733(貿易振興スタッフ) 0855-27-1082(港湾振興課) 0855-27-0088(管理課) (FAX) 0855-27-4053 (E-mail) hamadakokanri@pref.shimane.lg.jp