江津港における協働事業の公募について(令和7年11月25日)

実施要領

港湾区域内における公共工事の掘削土の骨材利用(協働事業)に係る公募について

 

1 趣旨

 この公募は、港湾区域内における公共工事の掘削土の骨材利用(協働事業)に係る実施要領(試行)(平成 21 12 28 制定。以下「要領」という。)

基づき、江津港における港湾管理者島根県浜田港湾振興センターが行う掘削工事等の公共工事により発生した掘削土について、港湾隣接地域内に仮置き

してある砂利等の採取を希望する者を公募し、採取許可等を与えようとする者(以下「採取許可予定者」という。)を決定することに関し、必要な事項を

定めるものとする。

 

第2掘削土の仮置き場所又は積み込み場所

別添位置図、現況写真のとおり

 

第3採取される砂利等の土質及び数量

 土質:砂

 数量:12,800m3

 

 第4搬出期間

 搬出期間は、次のとおりとする。

  許可の日から令和8年5月30日まで

 

 第5砂利等の採取を希望することができる者の資格

 砂利等の採取を希望することができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1)砂利採取法(昭43年法律74号)第3条に規定する砂利採取業者の県登録を受けていること、又は公募期間中に県登録を受ける見込みがあること。

(2) 第4に規定する掘削土の搬出期間内に第3に規定する量を採取搬出できること。

  (3) 島根県内に営業所を有すること。

(4)地方自治法施行令(昭2216号)167条の4の規定に該当しないこと。

(5)会社更生法(昭27年法律172号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平11年法律225号)の規定による再生手続開始の申立

 てがなされていないこと(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画の認可の決定を受けている場合を除く。)。

(6)建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成6715付管発289号島根県土木部長通知)に基づく指名停止の期間中でない

 こと。

(7) 対象土砂を洗浄することにより砂利採取法(昭和43年5月30日法律第74号)第16条の採取計画の認可が必要な場合は、同法に基づき業務主任者を設置する

 ものとし、これによらない場合であっても同法に準じて業務主任者を設置し、対象土砂の適正な利用を図るものとする。

(8)採取希望申込書の提出期限前2年以内に、港湾法、砂利採取法に係る違反による有罪判決、起訴(訴訟中を含む。)又は重大な行政処分を受けていな

 いこと。

  (9) 次に掲げる法人等でないこと。

 ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 イ.暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統

 制の下にある法人等

  ウ.暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者を役員に含む法人等

 

 第6採取希望者の申出手続

 砂利等の採取希望の申出手続は、砂利等の採取を希望する者が、その旨を採取希望申込書(様式1)、利用計画書(様式2)及び誓約書(様式3)により、

 島根県浜田港湾振興センター所長(以下「所長」という。)に申し出ることとする。

 2 砂利等の採取希望申込書の提出先及び提出期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

  (1) 提出先

 島根県浜田港湾振興センター 工務課

  (2) 提出期限

 令和7年12月9日

 

 第7採取の許可等に当たって付される主要な条件

 採取の許可等に当たって付される主要な条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

  (1) 採取終了後は、島根県浜田港湾振興センター(以下「事務所」という。)の職員による完了検査を受けること。

  (2)  採取の期間中において、暴風、高潮又は波浪等の影響により作業上危険と判断される場合には、現場作業を取りやめること。

  (3)採取の場所における粒径300ミリメートルを超える転石については、原則として採取を認めない。

  (4) 砂利等の採取にあたり、他に損害を与え、又は与えるおそれがあるときは、採取許可予定者の責任において解決すること。

 第 8採取許可予定者の決定のための基準等

 砂利等の採取許可予定者は、所長が希望申出の内容を審査し、次の各号について総合的に判断したうえで決定するものとする。

  (1) 採取した砂利等のうち、コンクリート用骨材、土木資材及び建築資材その他として有用な砂利の処理

  (2)  採取する砂利等の数量

  (3) 砂利等の採取・積込・運搬・洗浄・選別の方法(工程を含む。)及び不用残土等の処分方法

  (4) 採取した砂利等の使用方法(自家消費又は他者への有償供給の別)

 2  所長は、希望申出の内容について公益性等の程度が甲乙つけがたい場合は、くじによる抽選により決定するものとする。

 

 第 9採取許可予定者の決定

 (1)所長は、砂利等の採取希望の申出をした者のうちから、適正かつ有利な条件で採取・搬出を行うことができると認められる者を採取許可予定者に決定

 し、その結果を様式4及び様式5により通知するものとする。

 (2)港湾管理者島根県浜田港湾振興センターは、採取許可予定者の決定に当たり必要があると認めるときは、採取希望の申出をした者に利用計画書の内容

 について説明を求めることができる。

 (3)港湾管理者島根県浜田港湾振興センターは、本要領に定める資格の喪失及び申出内容に虚偽又は不正があると認めるときは、採取許可予定者の決定を

 取り消すことができる。

 

 第10 採取の許可等の申請手続

 砂利等の採取許可予定者として通知を受けた者は、次に掲げる申請等の手続を速やかに行うこととする。

 (1)所長に対し、港湾法37条第1項第2号の規定に基づく許可申請手続きをおこない、対象土砂を洗浄する場合においては、砂利採取法16条の規定に

 基 づく認可の申請手続きを行うこと。なお、これらの当初申請における採取数量は第3項に規定する当初採取数量とする。その後、許認可等を受けた

 採取 数量を超えて採取する場合は、当初許認可等の採取数量を超える前に今後の採取量を見込んだ数量で、その都度変更申請を行い、許認可等を受け

 なけれ ばならない。

 (2)その他、法令等に定めがある場合は必要な手続きを行うこと。

 

 第11 採取の許可等

 所長は、前項に基づき、採取許可予定者から採取の許可等の申請があった場合は、審査のうえ、採取の許可等を行うものとする。

 

 第12 手数料等

 (1)10により砂利採取法16条の規定に基づく認可を受けようとする者は、島根県手数料条例(平12年島根県条例第5号)第2条の規定による手数料

 を納付しなければならない。

 (2)10により、採取の許可等を受けた者は、島根県港湾区域及び港湾隣接地域に係る占用料等に関する条例(平12年島根県条例29号)第2条の規

 による土砂採取料を納付しなければならない。また、港湾法第37条の変更許可を受ける都度、増えた採取数量に対する土砂採取料を追加納付しな けれ

 ばならない。

 

 

 

 第13 本要領に対する質問

 (1)所長は、本要領に対する質問を様式6により受け付けるものとし、質問書の提出期間は、公募を開始した日の翌日から3日間とする。

 (2)質問書の提出場所は、次のとおりとする。

 提出先

 島根県浜田港湾振興センター工務課

 (3)質問書の提出は、提出場所への持参、郵送又はFAXで行うものとし、FAXによる場合は、FAX発信後に電話により確認を行うこととする。

 (4)質問書は、受付け次第遅滞なく質問者に回答するとともに、回答書は、閲覧に供するものとする。

 (5)質問書に対する回答書の閲覧場所は、次のとおりとし、閲覧は、質問受理後1週間以内に開始し、採取希望申込書の提出期限日の12時で終了するも

 とする。

 閲覧場所

 島根県浜田港湾振興センター工務課

 

 第14 その他の留意事項

 砂利等の採取に伴うその他の留意事項は、次の各号に掲げるものとする。

  (1) 砂利等の採取希望申込書及び採取許可等の申請書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

  (2) 提出された採取希望申込書は、返却しない。

  (3)  提出期限以降の採取希望申込書の提出及び利用計画書の訂正等は認めない(ただし、所長の指示による場合はこの限りでない)。

参考様式

関係法令抜粋

港湾法

(港湾区域内の工事等の許可)

第三十七条_港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

二_港湾区域内水域等における土砂の採取

砂利採取法

(登録)

第三条_砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 

(業務主任者の義務等)

第十四条_業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

2砂利の採取に従事する者は、業務主任者がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。

 

(採取計画の認可)

第十六条_砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。

 一_次号に掲げる場合以外の場合当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章(第二十八条第二項を除く。)及び第四十三条において同じ。)

 二_当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合当該河川区域等に係る同法第七条に規定する河川管理者(同法第九条第二項若しくは第五項、第十一条第三項又は第九十八条の規定により、同法第二十六条第一項及び第二十七条第一項若しくは第五十五条第一項及び第五十八条の四第一項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。)

 

(変更の認可等)

第二十条_第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2_第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

3_第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、第十八条第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

4_前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。

 

(廃止の届出)

第二十四条_第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

地方自治法施行令

(一般競争入札の参加者の資格)

第百六十七条の四_普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

 一_当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

 二_破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 三_暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

2_普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

 一_契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

 二_競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

 三_落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

 四_地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

 五_正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

 六_契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

 七_この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

島根県手数料条例

(手数料の納付及び額)

2 条_ 別表 の中欄に掲げる者は、手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の金額は、 同表 の右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては 1 件につきそれぞれ同欄に定める額とする。

 

別表51_砂利採取法_関係手数料

(4)法第16の規定に基づく認可を受けようとする者_イその他の場合_37,000

(5)法第20条第1の規定に基づく変更の認可を受けようとする者_イその他の場合_17,000

島根県港湾区域及び港湾隣接地域に係る占用料等に関する条例

( 占用料等の額 )

2 条_ 法第 37 条第 1 項第 1 の規定による占用の許可を受けた者は、 別表第 1 のア欄に定める額により算定した額の占用料を納付しなければならない。ただし、 消費税法 ( 昭和 63 年法律第 108 ) 別表第 2 1 号に該当する占用に係る占用料の額は、 別表第 1 のイ欄に定める額により算定した額とする。

2 _ 法第 37 条第 1 項第 2 の規定による土砂の採取の許可を受けた者は、 別表第 2 の規定により算定した額の土砂採取料を納付しなければならない。

お問い合わせ先

浜田港湾振興センター

浜田港湾振興センター
〒697-0062
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(TEL)
0855-24-7733(貿易振興スタッフ)
0855-27-1082(業務課)
0855-27-0088(工務課)
(FAX)
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