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港湾法56条の3における届出について

本日(令和6年11月22日)、中国電力(株)より、港湾法56条の3における届出について報告がありましたので、下記のとおり届出があった場合に公示すべき内容をお知らせします。

なお、法に定める期日までに届出がなされていなかったことから、中国電力(株)に対し、同日、厳重注意と再発防止策の報告を求める指導を行っています。

 

 


お問い合わせ先

港湾空港課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
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