地域再生計画(地方創生港整備推進交付金)
地域再生計画とは
地方公共団体等が単独又は共同して地域再生基本方針に基づき内閣府令で定めるところにより,「地域再生計画」を作成し内閣総理大臣の認定をうけることで,特別の措置を受けることができます。
地方創生整備推進交付金(地方創生港整備推進交付金)とは
地方創生整備推進交付金には、整備する施設の種類により、地方創生道整備推進交付金(道の整備事業)、地方創生汚水処理施設整備推進交付金(汚水処理施設の整備事業)及び地方創生港整備推進交付金(港の整備事業)の3種類の整備交付金があり、年度間の融通や他施設への充当ができることなどの特徴があります。
中でも港の整備事業では、地域における経済基盤の強化又は生活環境の整備のため、特に、地域における海上輸送及び水産業を通じて地域経済の振興を図ることを目的として、地方公共団体における地方版総合戦略に基づく、地域の交流促進や防災安全といった地域レベルで共通する課題に適切に対応するために必要となる重要港湾(特定有人国境離島地域に位置するものに限る。)若しくは地方港湾の港湾施設又は第一種漁港若しくは第二種漁港の漁港施設の効率的な整備を支援します。
地域再生計画の目標の評価(中間評価・事後評価)について
地方公共団体は、地域再生計画を作成するに当たり、地方公共団体が自主的な取組として、計画期間終了後の事後評価が可能な目標と地域再生計画の目標の達成見込み等の中間評価が可能な中間目標を設定し、真に必要かつ有効な事業等を選択し、その実施方法についても適切かつ効率的なものとなるよう努めることが求められています。
事業の実施に当たっては上記の趣旨にて設定された地域再生計画の目標に掲げる中間目標値等の達成状況及び交付金を充てた事業の進捗状況等の検証を行い、必要に応じ認定地域再生計画の見直しを行うとともに、計画期間終了後においては、速やかに事後評価を行い、目標の達成状況について明らかにし、必要に応じてフォローアップなどの取り組みを継続するよう努めることが重要となります。
また、地域再生計画の評価結果については、透明性の確保や計画作成主体の説明責任を果たすためにも、公表することとしています。
中間評価結果の公表
お問い合わせ先
港湾空港課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5201 0852-31-6247(FAX) kouwankuukouka-kanrisya@pref.shimane.lg.jp