島根県自然環境保全地域に関する許可・届出
島根県自然環境保全地域内では優れた自然環境を保全するため、島根県自然環境保全条例(以下「条例」という。)に基づき、各種開発行為等が規制されています。
条例において特別地区、野生動植物保護地区及び普通地区を設けており、これらの地区内で行う一定の行為については、あらかじめ許可又は届出が必要です。
島根県自然環境保全地域内で何らかの開発行為等を行う際には、計画の時点から、事前に自然環境課自然保護係(tel.0852-22-6516)までご相談ください。
島根県自然環境保全地域の区域の確認方法
●開発行為を行う行為地が島根県自然環境保全地域内に該当するかについて確認をお願いします。
(確認については可能な限り申請者でご確認をお願いします。)
なお、島根県自然環境保全地域外での行為は、許可・届出の手続きは不要です。
●自然環境保全地域の区域につきましては、島根県統合型GISマップonしまね、または環境アセスメントデータベースEADASで確認することができます。
・島根県統合型GISマップonしまね( https://web-gis.pref.shimane.lg.jp/shimane/Portal(外部サイト))
【操作方法マニュアル】 島根県統合型 GIS マップ on しまね (pdfファイル:766KB)
・環境アセスメントデータベースEADAS( https://eadas.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ (外部サイト))
【操作方法マニュアル】 環境アセスメントデータベース EADAS (pdfファイル:883KB)
*地図を拡大しすぎると、誤差が大きくなるため区域の表示が消えます。
特別地区
特別地区で許可が必要な行為
○特別地区内において、以下の行為を行う場合は許可が必要です。
・建築物、工作物の新築・改築・増築
・宅地造成、土地開墾、土地の形質変更
・鉱物の採掘又は土石の採取
・水面の埋立て又は干拓
・河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
・木竹の伐採
特別地区内における行為の許可申請書
・特別地区内における行為の許可申請書については、こちらをご覧ください。
野生動植物保護地区
野生動植物保護地区内で許可が必要な行為
○野生動植物保護地区において、以下の行為を行う場合は許可が必要です。
・野生動植物(動物の卵を含む)の捕獲(殺傷、採取、損傷)
野生動植物保護地区内における行為の許可申請書
・野生動植物保護地区内における捕獲(殺傷、採取、損傷)の許可申請書はこちらをご覧ください。
普通地区
普通地区内で届出が必要な行為
○普通地区内において、以下の行為を行う場合は届出が必要です。
・ ※規則で定める基準 を超える建築物その他の工作物の新築、改築、増築 ・宅地造成、土地の開墾、その他土地の形質変更
・鉱物の掘採又は土石の採取
・水面の埋立て又は干拓
・特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
普通地区内における行為の届出書
・普通地区内における行為の届出書はこちらをご覧ください。
条例等
条例等につきましては、こちら(島根県自然環境保全条例等)をご覧ください。
お問い合わせ先
自然環境課
島根県庁 自然環境課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)
Tel:0852-22-6172 / 6517(自然公園管理係)
0852-22-5348 / 6433(自然公園施設係)
0852-22-5347 / 6377 / 6516(自然保護係)
0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
Fax:0852-26-2142
E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)
gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp(外来生物担当)