6.違反行為者に適用される罰金の額が引き上げられました

 

行為内容一覧表
主な行為内容
罰則(新)

罰則(旧)
◆特別地域等における中止命令、原状回復命令違反 1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金

◆特別地域・利用調整地区等における無許可行為

◆特別地域等内行為の許可条件に違反

6月以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
6月以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
◆普通地域における行為に対する禁止・制限命令違反 50万円以下の罰金 30万円以下の罰金

◆普通地域における無届出行為

◆特別地域等におけるゴミ放置、迷惑行為

◆特別地域等で職員の指示に従わず迷惑行為

30万円以下の罰金 20万円以下の罰金

 

 

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

Tel:0852-22-6172 / 6517(自然公園管理係)
0852-22-5348 / 6433(自然公園施設係)
   0852-22-5347 / 6377 / 6516(自然保護係)
0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
Fax:0852-26-2142
E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)