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国定公園及び県立自然公園内におけるドローン使用上の注意事項

 島根県自然環境課では、県内の国定公園及び県立自然公園における許認可事務を所管しています。国立公園に関しては環境省へお問い合わせください。

 県内の国定・県立自然公園内における無人航空機(以下、「ドローン」という。)の飛行や離着陸は、自然公園法及び県立自然公園条例に基づく許可申請や届出は不要ですが、下記の点についてご留意ください。

他の公園利用者に対し、迷惑行為とならないようご配慮ください

 自然公園内で著しい騒音を発生させることや展望所、休憩所等を占領するなど他の公園利用者に著しく迷惑をかけることは、自然公園法第37条第1項及び島根県立自然公園条例第17条第1項各号により禁止されています。

 自然公園は自然の風景地や静けさを楽しむ場所であり、特に歩道や園地等の施設周辺、展望地の周辺等多くの利用者が集まる場所においては、ドローンの飛行や操縦による視界の妨げや騒音について迷惑行為とならないようご配慮ください。

自然環境や動植物への配慮

 ドローンの飛行場所(希少鳥類のねぐら、営巣地、高利用域周辺等)や時期(繁殖期等)によっては、ドローンの接近や音により野生生物に過剰なストレスを与えてしまったり、ドローンを落下させることにより殺傷・損傷させてしまったりするおそれがあります。ドローンや音に対する反応は種により異なると考えられることから、最新の知見やガイドライン等を参照する、専門家に相談するなどして、希少な動植物をはじめとした野生生物の生態に悪影響を及ぼさないようご配慮ください。

操縦者等による所管地への立入り等

 ドローンの操縦者等が第三者の土地や施設内に立ち入ったりドローンを離着陸させたりする場合には、土地所有者や施設管理者の承諾等が必要となります。なお、操縦者等が第三者の土地や施設内に立ち入らず、ドローンがその上空を通過するのみであって、土地や施設への直接の影響がない場合、承諾等は必要ありません。

 単にドローンの離着陸や操作をすることは、散策や写真撮影その他の公園利用と同様に許可は不要ですが、一般的な公園利用の範囲を超えてドローンの離着陸や操作のために土地の占用等をする場合など、申請が必要となる場合もありますのでご注意ください。

 

関係法令の遵守

 ドローンの飛行に際しては、第三者や物件との離隔距離の確保等、航空法をはじめとした関係法令を遵守する必要があります。

 

お問い合わせ先

○国立公園区域内
・詳しくは下記へお問い合わせ願います。


【大山隠岐国立公園隠岐島地域】
環境省大山隠岐国立公園隠岐管理官事務所
〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24島根県隠岐合同庁舎
TEL:08512-2-0149/FAX:08512-2-0150

 

【大山隠岐国立公園島根半島・三瓶山地域】
環境省大山隠岐国立公園松江管理官事務所
〒690-0841島根県松江市向島町134番10松江地方合同庁舎5階
TEL:0852-21-7626/FAX:0852-21-7639

 

○国定公園、県立自然公園区域内
・詳しくは県又は市町村へお問い合わせ願います。
島根県環境生活部自然環境課自然保護係
〒690-8501島根県松江市殿町128番地
TEL:0852-22-6377/FAX:0852-26-2142
Mail:shizen-koen@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課   〒690-8501   島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階
   Tel:0852-22-6172/6517(自然公園管理係)
           0852-22-5348/6433(自然公園施設係)
   0852-22-5347/6377/6516(自然保護係)
           0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
   Fax:0852-26-2142
   E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
                 shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)