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島根県景観審議会

島根県景観審議会とは

 島根県景観審議会は、ふるさと島根の景観づくり条例(以下「条例」と言います。)に基づいて、平成3年度に設置された附属機関です。

 景観形成に関し学識経験(民俗、歴史、法律など)のある者その他知事が適当と認める者(経済界、広告業界など)のうちから知事が委嘱した15名以内の委員によって構成します。(現在は12名で構成)

 平成22年2月1日には、島根県景観審議会と島根県屋外広告物審議会が統合し、屋外広告物に関する事項も取り扱うようになりました。(統合後の審議会の名称も、「島根県景観審議会」です。)

 知事の諮問に応じて、景観形成や屋外広告物について公正中立な立場で調査審議を行い、答申しています。(「諮問」とは、意見を聞くことです。)

 また、必要に応じて景観形成や屋外広告物に関する事項について知事に意見を述べることができます。

 

審議内容

 知事は、以下の事を行う際には条例の規定により島根県景観審議会(以下「審議会」と言います。)に諮問します。

 審議会は、諮問事項について調査審議し、答申を行います。

・景観形成地域の指定、指定の解除、区域の変更(条例第7条第7項、同条第10項)

・景観形成基本計画の決定、廃止、変更(条例第8条第3項)

・景観形成基準の決定、廃止及び変更(条例第9条第3項)

・景観形成地域内における行為の届出者に対する勧告(条例第13条第4項)

・大規模行為景観形成基準の決定、廃止及び変更(条例第15条第3項)

・大規模行為の届出者に対する勧告(条例第18条第2項)

・公共事業等景観形成指針の決定、変更(条例第21条第2項)

 また、知事は、必要に応じて以下の事項について審議会に諮問します。

 審議会は、諮問事項について調査審議し、答申を行います。(条例第30条第2項)

・景観形成に関する事項(届出のあった大規模行為のうち、景観形成上特に影響があると認められるものについての意見聴取、しまね景観色彩ガイドラインの策定など)

・屋外広告物に関する事項(島根県屋外広告物条例などの改正、屋外広告物の設置許可基準の改正など)

 

 なお、島根県景観審議会は、景観形成に関する事項及び屋外広告物に関する事項について、知事に意見を述べることもできます。(条例第30条第3項)

 

島根県景観審議会

 


お問い合わせ先

都市計画課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)

【屋外広告物・屋外広告業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6143(景観係)

【ふるさと島根の景観づくり・しまね景観賞に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6773(景観係)

【開発許可制度に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6578 管理係(事務)
     0852-22-5699 計画係(技術)

【都市計画制度・市街地整備事業・大規模盛土造成地・宅地造成等工事規制区域に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6777(計画係)

【街路事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6133(街路係)

【公園事業に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5212(公園係)

【県立都市公園の管理に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5210(管理係)

FAX:0852-22-6004
E-Mail:toshikei@pref.shimane.lg.jp