• 背景色 
  • 文字サイズ 

動物に関する相談に対するQ&A(松江保健所)

 松江保健所環境衛生部動物愛護推進課(以下「動物愛護推進課」という。)には、動物に関連するお問い合わせが多数寄せられます。休日、電話が繋がらないとき、職員が不在の場合には、下記のQ&Aを参考にしていただきますようお願いいたします。

質問1「動物の相談先はどこか。」

・質問:いろいろな動物について相談したいが、窓口はどこか。

・回答:動物愛護推進課では、松江市・安来市における次の相談対応を行っています。

 【犬に関すること】

 ・犬の捕獲に関すること(係留されていない犬を(野良犬、飼い犬の区別なく)捕獲します。)。

 ・所有者からの飼い犬の有料引取に関すること(保健所が引取拒否できる場合には引き取りません。)。

 ・拾得者等からの所有者不明犬(遺棄・負傷を含む。)の無料引取に関すること。

 ・保健所に収容している犬の公示、所有者への返還に関すること。

 ・収容犬の譲渡等に関すること。

 ・行方不明の犬の情報提供等に関すること。

 【猫・イエウサギ(以下「猫等」という。)に関すること】

 ・所有者からの飼い猫等の有料引取に関すること(保健所が引取拒否できる場合には引き取りません。)。

 ・拾得者等からの所有者不明の猫等(遺棄・負傷に限る。)の無料引取に関すること。

 ・保健所に収容している猫等の公示、所有者への返還に関すること。

 ・収容猫等の譲渡等に関すること。

 ・地域猫活動に関すること。

 ・行方不明の猫等の情報提供に関すること。

 【特定動物(危険な動物)の飼養に関すること】

 ・飼養許可(継続のみ)に関すること。

 ・危害防止に関すること(飼養施設に係る指導など)。

 【愛護動物(哺乳類、爬虫類、鳥類)に関すること】

 ・動物虐待又はその疑いに関すること(虐待と明らかな場合は、警察も通報先になります。)。

 ・不適切な飼養・エサやり等に係る苦情に関すること(主に犬、猫等の相談対応をしています。)

 【動物取扱業に関すること】

 ・第一種動物取扱業者の登録(第二種動物取扱業者の届出)に関すること。

 ・動物取扱業者への立入、指導等に関すること。

他の機関が相談先となる例(例)
内容 地域 相談先
有害鳥獣対策 松江市内

松江市農林基盤整備課(0852-55-5243)

有害鳥獣対策 安来市内 安来市農林振興課(0854-23-3338)
飼い犬の登録・予防注射・死亡した動物の処理等 松江市内 松江市リサイクル都市推進課(0852-55-5279)、各支所
飼い犬の登録・予防注射・死亡した動物の処理等 安来市内 安来市環境政策課(0854-23-3098)
家畜の衛生管理 松江市・安来市 島根県家畜保健衛生所(0852-52-5230)
動物死骸(死亡野鳥を除く。) 松江市・安来市 土地・施設の所有者・管理者
動物路上死骸 松江市・安来市 各道路管理者。松江市道の場合には、平日の勤務時間中は松江市リサイクル都市推進課(0852-55-5279)、平日の時間外と祝日休日は松江市道路課(0852-55-5307)
野生動物の保護・管理(死亡野鳥・鳥インフルエンザを含む。) 松江市・安来市 島根県東部農林水産振興センター(0852-32-5664)

 

質問2「動物虐待の疑い」

・質問:動物虐待が疑われる死骸を発見したが、どうしたら良いか。

・回答:死骸の状況を詳しく教えてください。事故よりも虐待の疑いが高いと判断した場合には、警察と対応を相談します。

質問3「土日・夜間も動物愛護行政は対応してほしい」

・質問:平日は、仕事で多忙。土日夜間にも対応してほしい。

・回答:恐れ入りますが、土日・夜間は、基本的には対応しておりません。平日の8:30~17:15にご連絡をお願いします。休日に送信いただいたメールについては、平日に返信いたします。

質問4「負傷動物を保護して欲しい」

・質問:弱った動物を保護した。動物はインコ。保健所で引き取ってもらえるか?

・回答:松江保健所で保護をする負傷動物は、犬・猫・イエウサギです。それ以外の負傷動物は保護していません。負傷が軽度で、保護できない場合にも対応できません。ご理解を賜りますようお願いします。

質問5「知らない犬を見たらどうする?」

・質問:通学路で放れた犬を見た。知らない犬だ。

・回答:放れた犬を見かけたら、「近づいたり触ろうとしない」、「大きな声を出さない」、「急にかけよらない」、「急に走り出さない」ようにお願いします。警察と連携してパトロール等を行うように努めますので、いつ、どこで、どんな犬を、何匹を見たかの情報提供をお願いします。

質問6「大きめの野犬が居る。危ないので早く捕まえて欲しい。」

・質問:大きめの野犬が数頭居る。近くに幼稚園もあるのにで、早く捕まえて欲しい。

・回答:保健所では、狂犬病予防法により、犬(野犬、逸走した飼い犬)の捕獲に取り組んでいます。放れている犬を見かけた場合には、日時、場所、犬の特徴などを保健所動物愛護推進課まで情報提供いただきますようお願いします。犬の徘徊については、警察から連絡があれば土日でも対応します。

質問7「犬の捕獲に協力できることはあるか」

・質問:うちの自治会には山があり、野犬が居る。捕獲に協力したいが何かできることはないか。

・回答:保健所職員だけで犬を捕獲できる場合は非常に限られています。地元のご理解・ご協力があってこそ、犬の捕獲が可能になります。捕獲に役立つ情報提供をお願いします。保健所では犬の捕獲を檻などで行いますので、檻などの設置管理(設置の了解、エサの補充、犬以外の動物の放逐、犬が捕獲できた場合の連絡)にご協力いただける方の紹介等をお願いします。

質問8「野良犬への餌やりについて」

・質問:野良犬が来るようになり、可哀想でエサをやっているが、近所から苦情を言われるようになって困っている。

・回答:もしも飼っていただけるのであれば、保健所で捕獲後、あなたに譲渡します。檻又はサークルの中での餌付けをお願いします。飼う意思、捕獲に協力する意思がないのであれば、周辺の安全確保のためにエサやりをやめてください。

質問9「飼い犬が逃げ出した。庭に居るが捕まえられない」

・質問:飼犬が放れ、庭先に戻っているが、捕まえられない。

・回答:まずは保健所まで詳しい情報をお知らせください。

質問10「飼い犬が逃げて戻ってこない」

・質問:犬が逃げたけど、いつも数日のうちに帰るから待っていた。今回はなぜか帰ってこない。どうしたらいいですか?

・回答:犬が逃げたときには、犬による危害防止のために、すみやかに連絡してください。連絡先は、保健所と警察になります。保健所は捕獲用の檻等を設置して犬の捕獲に努めます。飼い主様には、住所、連絡先、逃げた犬の情報(犬種、大きさ、毛色、毛の長さ、鑑札、予防注射済票、逸走時の情報(いつ、どこで、どんなときに)、保護に役立つ情報(見かけた場所、散歩コース、エサ情報))などをお知らせいただきますようお願いします。

 なお、犬が逃げないように日頃から係留機具等の確認もお願いします。

質問11「犬に咬まれた」

・質問:犬に咬まれた。どうしたらいいか。

・回答:直ちに傷口をきれいに洗浄し、傷口から血を出せるときは押し出したり吸い出し、外傷用の消毒液で消毒してください。

 できるだけ早く病院を受診してください。咬んだ犬が飼い犬であれば飼い主と松江保健所動物愛護推進課に、所有者のわからない犬であれば松江保健所動物愛護推進課にお知らせください。

質問12「自分の飼い犬が人を咬んだ」

・質問:飼い犬が人を咬んだが、どうしたらいいか?

・回答:被害者の方には病院に行ってもらってください。病院代は全額飼い主様のご負担になります。

 咬んだ犬は、「事故当日」並びに「最初の受診から1週間後」に動物病院を受診させて、狂犬病症状についての診断を受けてください。その犬が予防接種を受けていない場合には、さらにもう一度受診が必要です。

 受診した動物病院から「咬傷犬検診カード(票)」と「咬傷犬診断書」を受け取り、保健所に提出してください。

 所定の様式による事故報告を保健所に行っていただくとともに、再発防止の対策等をご報告いただきます。

質問13「保健所と書かれた檻罠が近所にあるが…」

・質問:松江保健所と書かれた檻罠が隣人の敷地にあるが、何を捕るためなのか?しかも檻の口が閉まったまま(空きっぱなし)だ。

・回答:大きな箱であれば犬用の檻罠、小さな箱であれば猫用の保護器です。金曜日夕方から日曜日夕方までは保健所が閉まっているため、罠の中での餌付け(開けたまま)か、罠を閉めたままでお願いしています。なお、犬については、カラスや猫が入らないように夜間に罠を仕掛けることをお願いしています。

質問14「殺処分をしているのか」

・質問:松江保健所では、殺処分を行っていますか?

・回答:松江保健所では、ボランティアの皆様の格別なるご尽力により、収容犬猫を譲渡できています。

質問15「猫は可愛いのでエサをやりたい。」

・動物愛護で餌をやるのになぜいけないのか?猫の気持ちがわからないのか。

・猫は繁殖力が強く、周辺環境の悪化を招きやすいですので、可哀想だからと安易にエサやりはしないください。

可哀想だと思われるなら、警察に遺失物拾得届を出してから、保護して大事に飼ってあげてください。

質問16「捨てられた赤ちゃん猫を見つけた。」

・質問:自宅敷地内に段ボールに入れて赤ちゃん猫が捨てられていた。かわいそうなので保健所で引取ってほしい。

・回答:まずは警察に、遺棄事件として通報してください。

質問17「子猫の声がうるさい。育児放棄と思うので保護してほしい。」

・質問:野良猫の子猫がねだって鳴いている。親猫が現れない。育児放棄なので保健所で保護してほしい。

・回答:元気な子猫であれば親猫が近くに居ると思われます。親猫が子猫を連れて立ち去るよう工夫して見守ってください。必要があればガーデンバリアを貸し出します。

 大変申し訳ございませんが、保健所で引き取っている所有者不明猫は、遺棄された子猫(段ボールに入れて捨てられるなど人為的なものであって、警察が事件と認めたの)、負傷猫(衰弱して逃げられないものを含む。)です。もしも数日様子を見て、子猫が衰弱しているようであれば改めて相談をお願いします。

質問18「野良猫の被害で困っている。捕獲してほしい」

・質問:近所の人が野良猫へのエサやりを止めない。猫が増えた。子猫の声がうるさい。糞を庭にされて困っている。猫を捕獲して駆除してほしい。

・回答:動物愛護管理法が改正され、猫を殺処分目的に捕まえることができなくなりました。

 島根県では、飼い主のいない猫対策として地域の行う「地域猫活動」を支援しています。地域猫活動をご検討いただける場合にはご相談をお願いします。

 松江保健所では、餌やりをやめるように啓発活動や行為者へのお願いを行っています。また、お困りの方には、ガーデンバリアを1カ月間無料で貸し出します(先着順)。啓発用のビラの提供もできますので、ご相談ください。

質問19「野良猫の子猫を保護して、里親を探してもらえないか」

・質問:可愛い子猫が我が家に流れ着いた。自分たちは高齢世帯で飼えない。保健所で里親を探してもらえないか。

・回答:申し訳ありませんが、保健所では里親捜しはしていません。

 保健所が引き取った所有者不明猫(遺棄された子猫で譲渡できるもの、負傷猫で譲渡できるまで回復したもの)については、ボランティアの皆さまの協力などで譲渡に繋げられていますが、それ以外の所有者不明の子猫の里親探しまでは致しかねますのでご理解をお願いします。

質問20「野良猫が納屋で出産した。」

・質問:野良猫が納屋で出産した。保健所で力になってくれることはないのか。

・回答:ご相談の赤ちゃん猫は遺棄にあたらないようですので、保健所では引き取れません。一度保護してしまうとあなたには飼い主としての責任が生じますので、慎重なご判断をおすすめします。もし、ノミダニ駆除、血液検査、ワクチン接種などをされて里親を探されるのであれば、ボランティア団体を紹介します。

質問21「ペットを飼えなくなった。」

・質問:長期間入院することになり、ペットを飼えなくなった。身内にも飼える環境の人が居ない。有料で引取りをしてほしい。

・回答:省令の規定により、飼い主が新しい飼い主を探す努力をしていない場合には、保健所は引取拒否ができることになっています。松江保健所では客観的にわかるように新聞掲載をお願いしていますので、新聞掲載をされた後に改めてご相談をお願いします。

質問22「遺族だが、故人が猫を飼っていた。引取ってほしい。」

・質問:親が亡くなった。親は猫を数匹飼っていた。自分のアパートではペットを飼えない。どうしたらいいか。

・回答:まずは、ペットを預かってもらえるサービスなどをご利用の上で、新しい飼い主に繋ぐ努力(新聞掲載)をしてください。恐れ入りますが、保健所の有料引取は、最終手段とお考え下さい。

質問23「生活困窮によりペットを飼えなくなった。」

・質問:生活保護受給者です。生活福祉課の承諾を得てペットを飼っていましたが、いよいよ生活が厳しくなってペットを手放さないと虐待になってしまうので、保健所で有料引取りをしてください。

・回答:生活福祉課に状況を話してご相談ください。

質問24「地域猫活動を始めたい。」

・質問:餌をやっていたら猫が増えた。周りの迷惑になるといけないので地域猫活動をしたい。

・回答:島根県の地域猫活動は、環境改善活動です。所有者のわからない猫による被害に困っている自治会等が猫を捕まえて不妊去勢して環境被害を抑えたいというときに事業化できます。猫のお世話をしている人からの申請だけで事業化が認められるわけではなく、自治会に活動を認めていただく必要があります。外飼いの猫を誤って手術しないように、地域猫のリスト化も必要です。


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp