犬・猫を捨てることや虐待は犯罪です

【罰則】

犬や猫など愛護動物を遺棄(捨てること)は動物の愛護及び管理に関する法律違反(1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金)に該当します。

また、虐待行為(殺傷・殴る・蹴る・お世話をしない・・・など)も重い懲役もしくは罰金に処せられます。

 

【相談】

遺棄(捨てること)や虐待を見かけたら、最寄りの保健所か警察署にご相談ください。

 

 

【お願い】

“飼えなくなったから”“敷地内で子猫が生まれたから”・・・などの理由で犬・猫を捨てないでください。

捨てられる動物のこと、捨てられた場所付近にお住まいの方のことを、まず考えてください。

何らかの理由により飼い続けることができなくなったときには、親戚・友人・近所の方など、他に飼ってもらえる人を探してください。


 もう一度、飼い始めたときのことを思い出してください・・・

 

 どのような思いから飼い始めましたか?

 

初めて家族の一員として迎え入れたとき、どのように感じましたか?

 

犬・猫を捨てないでください!


 

お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp