飼えなくなった犬と猫の引取りについて
もう一度、続けて飼うことができないかをよく考えてください。
□家族でよく話し合いましたか
□新しい飼い主をさがしましたか
□引取りは殺処分が前提です、決して安楽死ではありません。それでもよいのですか
□あなたの家族の一員ではないのですか。飼い始めた頃を思い出してください
保健所に、犬・猫を引取りに出すのは最終手段です。
- 犬・猫の飼い主は、責任を持って一生涯飼い続けるように努める義務があります。また、飼えなくなるほど増えないように、繁殖制限の手術をしなければなりません。
- やむを得ずに犬・猫を飼うことができなくなった場合でも、適正に飼養できる飼い主を見つけ、譲渡するように努めて下さい。それでも、新しい飼い主を見つけることができなかったとき、保健所に相談して下さい。
- 飼えなくなった犬・猫の引取りは、原則、保健所に事前相談のうえで引取りの予約が必要です。(日時の指定をします)
- 事前相談の際は、引取りの理由を確認させていただき、繁殖制限等の適正飼育について指導・助言を行います。
- 理由の内容によっては、保健所が引取りを拒否させていただく場合もあります。
●相談先
島根県浜田保健所、衛生指導課
電話:0855-29-5558(閉庁日を除く、毎週月曜日から金曜日。8時30分から17時15分まで)
●引取り対象の動物
犬、猫
●引取りの申請に必要なもの
(1)申請書、動物の調査票
引取り当日に記入のうえ、提出していただきます。様式をダウンロードする方は下記よりダウンロードして下さい。
調査票:犬用(pdf,112KB)、猫用(pdf,132KB)
(2)引取り手数料(島根県証紙で納付)
生後90日を越える犬、猫:2,000円/1頭
生後90日以内の犬、猫:400円/1頭
(3)鑑札、狂犬病予防接種注射済票(犬のみ)
既に紛失している場合は、その旨をお申出ください。
●引取り日
保健所が指定する日時になります。
原則、毎月の第2月曜日~火曜日、第4月曜日~火曜日。8時30分から17時15分まで。
**保健所が引取りを拒否する場合**
野良猫の捕獲と引取りは行いません。
また、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、次のいずれかに該当する場合、保健所が引取りを拒否できるようになりました。
【飼い犬、飼い猫の引取りの拒否】
1.犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2.引取りを繰り返し求められた場合
3.子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、その飼い主が保健所からの繁殖制限に関する指示に従っていない場合
4.犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
5.引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
6.あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合
7.その他都道府県等の条例、規則等に定める場合
【持ち主不明の犬、猫の引取りの拒否】
1.周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる恐れがないと認められる場合(例:地域猫)
2.引取を求める相当の事由がないと認められるものとして条例等に定める場合
その他
●飼い犬が人に危害を加えた時は、飼い主は事故の対応をまず行って下さい。負傷者の救助及び新たな事故の発生防止措置等を行い、犬の狂犬病検診に加えて、速やかに保健所長に届け出なければなりません。
●飼えなくなった犬・猫を捨ててはいけません。愛護動物を遺棄した者は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
●野犬、または徘徊している犬を見かけた場合には、保健所が捕獲します。すみやかに連絡して下さい。
*お問い合わせ先*
島根県浜田保健所、衛生指導課
電話:0855-29-5558
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp