島根県動物の愛護及び管理に関する条例が施行されました。
条例制定の背景・目的
近年、犬のふんの放置や猫の不適正な飼育を原因とする生活環境への被害に関する苦情が寄せられるようになったこと、また、飼い主が保健所に引取りを依頼する犬や猫の数が、人口割りで全国2位(平成15年度)となるなど、動物の愛護の精神と適正な飼育の徹底が求められている現状にありました。
このような状況を踏まえて、「県民の動物愛護の精神の高揚」と「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止を図ること」を目的として、平成18年3月、「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」(動物愛護管理条例)が制定され、平成18年6月1日(引取り手数料の規定については、平成18年10月1日)から施行されます。
条例の内容
1動物の飼い主や所有者の責務や遵守事項が定められました。
次の4つの事項が飼い主や所有者の責務として定められました。
●飼い主は、周辺環境に配慮し、周囲の住民の理解が得られるようにすること
●動物の所有者は、動物がその一生を終えるまで飼うこと
●動物の所有者は、繁殖しても飼えない場合には、不妊去勢手術等の繁殖制限のための措置を行うこと
●飼えなくなったら、適正に飼える人に譲渡するようにすること
動物の飼い主の遵守事項として、「動物の健康・安全」と「周辺環境」への配慮した飼い方について、具体的に規定されています。
犬と猫については、飼育されている場合が多いので、「飼い主の遵守事項」に加えて、それぞれに遵守事項等が定められています。
犬の飼い主の義務として、つないで飼うことなどが規定されたほか、遵守事項として所有者の明示(首輪等)、適切なしつけ、ふんの除去等に関する事項についても盛り込まれています。
また、猫の飼い主の遵守事項としては、所有者の明示のほか、屋内飼育や排せつのしつけに関する事項が盛り込まれています。
2特定動物を飼うためには、動物愛護管理法に基づく許可が必要です。
これまで、ツキノワグマやニホンザルなどの特定動物を飼う場合の規制は、「危険な動物の飼養及び保管に関する条例」により行われていましたが、動物愛護管理法の改正(H17年6月)により、法律に基づく全国一律の許可制度になりました。これに伴い「危険な動物の飼養及び保管に関する条例」は廃止されました。
なお、「動物愛護管理条例」では法律で定める特定動物を飼う場合の基準が、更に具体的に規定されています。
※法改正により令和2年6月から、特定動物は愛がん目的での飼養が禁止となりました。
3飼い主がわからない犬や猫の情報は、7日間公示します。
飼い主がわからない犬や猫を保護した場合、県はこれまで、飼い主を探すためその情報を保護した保健所で2日間公示をしていましたが、この条例により公示の期間を7日間とし、関係市町村長へも通知することになりました。
公示は各保健所の掲示場及びホームページで行います。
4不適正な飼い方については、行政処分(勧告・命令)の対象になります。
・不適正な飼い方により動物の健康や安全が損なわれている場合は、飼い主は知事の勧告をうける場合があります。
・動物の取扱に起因して、周辺住民の生活に支障が出ている場合、その原因を生じさせた者は知事の勧告や命令を受ける場合があります。
5飼い犬・飼い猫の引取りが有料化されます。
これまで、家庭で飼えなくなった飼い犬や飼い猫については、捨て犬や捨て猫の防止の観点から、県が無料で引取っていましたが、終生飼育の徹底や繁殖制限措置の推進を図っていくという観点を重要視し、引取りを依頼される方に処分等に係る経費を負担していただくこととしました。
【1頭(匹)あたりの犬と猫の引取り手数料】
生後91日以上の場合2,000円
生後90日以下の場合400円
(平成18年10月1日から施行)
6罰則
知事の命令違反等の違反者には、最高で30万円以下の罰金に処せられます。
参考資料
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp