動物関係情報
(写真)動物愛護棟の全景
飼い犬、飼い猫の引取りを希望される方へ
☆どうしても飼い続けることができませんか?
犬や猫は、おもちゃではなく私たちと同じ生き物です。生涯を全うしたいと願っているはずです。
☆他で飼ってもらえるところはありませんか?
犬や猫は、命あるものです。何とか生きのびることができるよう、新たな飼い主を探すなど十分な努力をしましたか?
☆家族全員の了解を得ていますか?
いったん引取った犬や猫はお返しできません。十分な話し合いをしましたか?
☆引取られた犬や猫がどうなるかご存じですか?
大部分は、数日後に殺処分されます。
☆不幸な犬や猫を増やさないよう、不妊・去勢手術を受けさせましょう。
繁殖を望まない場合には、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。
☆動物を捨てることは、犯罪です。(捨てたら罰金100万円以下)。
☆引取り拒否をすることがあります。
平成25年に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正施行され、所有者からの犬猫の引取りについて、引取り拒否要件が明記されました。
生活環境に支障をきたす場合を除き、以下については保健所が引取りを拒否することがあります。
1.犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2.引取りを繰り返し求められた場合
3.子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合
4.犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
5.引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
6.あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
7.そのほか、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合
飼い犬、飼い猫の引取り有料化のお知らせ
平成18年3月に「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されたことに伴い、平成18年10月1日から、飼い犬・飼い猫をその飼い主から保健所が引取る場合には、手数料が必要となります。
これは、1:飼い主責任の明確化、2:安易な引き取りの防止、3:受益者負担の3つの観点から有料化されたものです。
1.手数料の金額
犬と猫の引取り手数料は1頭(匹)あたり、
- 生後91日以上の場合には2,000円
- 生後90日以下の場合には400円
2.手数料の納入方法
島根県の「収入証紙」により、保健所の窓口に納入してください。
(島根県収入証紙は、山陰合同銀行本支店等で取り扱っています。)
3.犬・猫の引取りの窓口
犬・猫の引取りは、保健所で行います。
引取りの日時が指定されていますので、あらかじめ保健所に電話して、引取り日時の予約と引取り手数料を確認してください。
連絡先:出雲保健所動物管理課(電話)0853-21-8788
所有者不明の猫には
保健所では捕獲された所有者不明猫の引取は原則行っておりません
○猫は犬と違い係留の義務が無いため飼い猫と野良猫の区別ができず、間違って飼い猫を捕えるおそれがあります。
○猫の捕獲そのものが猫に苦痛を与え、虐待となるおそれがあります。
○駆除目的で捕獲された猫は原則として引き取らないことが国会で決議されています。(平成24年8月28日付「動物の愛護及び管理に関する法律集付帯決議」)
迷惑な猫には侵入防止策を行ってください
○保健所で猫を寄せ付けない機器を無償で貸出しています。
自宅の納屋等で産まれた猫を見つけた場合
○しばらく様子を見ましょう。近くに親猫がおり、別の場所へ移動するかも知れません。
お問い合わせ先
出雲保健所
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1 島根県出雲保健所 TEL :0853-21-1190 FAX :0853-21-7428 E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp