• 背景色 
  • 文字サイズ 

島根県土木部施行事業の進捗状況等公表事務取扱要領

(目的)

第1条この要領は、中国地区用地対策連絡会の「公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等について」の申し合わせ(平成16年3月23日中国用対連第83号)により、公共・公益事業の実施者として進行管理の説明責任、及び事業効果の早期発現に向けた取り組みの観点から島根県土木部が実施している事業の進捗状況等について公表することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(主要な事業の調査)

第2条用地対策課長は、毎年3月末までに、第3条に定める公表対象事業について、それぞれ様式第1号(都市計画事業)及び様式第2号(その他事業)により照会し、調査を行うものとする。

 2各事業課は、それぞれが所管する事業の進捗状況を把握し、公表する事業を用地対策課長に報告するものとする。

(公表対象事業)

第3条公表の対象とする事業は、次の各号のとおりとする。

一都市計画事業認可済み事業のうち用地取得率が80パーセント又は用地幅杭の打設から3年に達したもの

二その他事業全体事業費10億円以上かつ事業期間が3カ年を超える事業で用地取得率が80パーセント又は用地幅杭の打設から3年に達したもの

なお用地取得率は、土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合とする。

(公表の内容)

第4条公表の内容は、用地対策課において取りまとめ、土木部長が決定する。

(公表の方法)

第5条公表は、用地対策課のホームページに掲載することにより行う。

 2ホームページへの掲載作業は、用地対策課が行う。

(公表の時期)

第6条公表する時期は4月とし、掲載情報は毎年更新することとする。

 2前項により掲載された公表対象事業については、事業の全部又は一部を廃止・変更したため土地を取得する必要がなくなった場合、又は起業地内のすべての土地について取得を完了した場合にはその旨を掲載する。

 3前項の内容は、各事業課より用地対策課に報告する。

附則

この要領は、平成16年12月27日から施行する。

附則

この要領は、平成18年4月1日から適用する。

附則

この要領は、平成22年4月1日から適用する。

戻る


お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
        0852-22-6288  (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp