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(7)和解
和解は、裁決申請後であっても、当事者間の話し合いで円満に解決することが望ましいため設けられた制度です。
- 和解には、裁決すべき事項について、起業者、土地所有者及び関係人の全員の合意が必要です。なお、収用委員会は、審理の途中において、いつでも起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧告することができます。
- 合意があったときは、全員から収用委員会に対し、和解調書の作成を申請します。
- 収用委員会は、和解の内容を審査したうえ、和解調書を作成します。
- 和解調書が作成されると、収用の裁決があったのと同様の効果が生じ、当事者は、和解の成立及び内容について、争うことができなくなります。
お問い合わせ先
島根県収用委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内) 0852-22-6142