- トップ
- >
- 環境・県土づくり
- >
- 用地
- >
- 収用委員会
- >
- 裁決までの手続きの流れ
- >
- 収用委員会による審理
(5)収用委員会による審理
収用委員会は裁決申請書の縦覧終了後、起業者、土地所有者及び関係人の意見を聞くために、公開を原則とする審理を開きます。
起業者、土地所有者及び関係人には、あらかじめ審理の期日及び場所を通知します。
審理に出席がない場合でも、再度審理を開かないで終わることもあります。
なお、代理人が出席する場合は、委任状が必要です。
また、共同の利益を有する多数の土地所有者又は関係人は、その中から、全員のために審理において当事者となる代表当事者を3人以内で選定することができます。この場合、代表当事者を選定したことを証明する書面を収用委員会に提出することが必要です。
審理では、収用委員がおおむね次のことについて意見を聞きます。
- 収用又は使用しようとする土地の区域
- 損失の補償
- 権利取得の時期
- 明渡しの期限
また、収用委員会は、審理や調査のために必要があると認めるときは、次のことができます。
- 起業者、土地所有者、関係人などに出頭を命じて審問し、又は意見書や資料の提出を命じること。
- 鑑定人に土地又は物件について鑑定をさせること。
- 土地又は物件について現地調査をすること。
意見書の提出・意見の陳述
原則として審理が終了(結審)するまでの間に、次のような事項について、意見書を提出し、審理において意見を述べることができます。また、意見の内容を証明する資料などを提出することもできます。ただし、事業認定に対する不服等収用委員会の審理と関係のない事項については意見書に記載したり、口頭で述べることはできません。
- 縦覧期間内に提出した意見書に記載された事項の説明。
- 損失補償に関する事項。
- 収用委員会から提出を命じられたり、説明を求められた事項。
なお、審理の公正かつ円滑な進行をはかるため、意見の申立てが相当でない場合にはこれを制限したり、審理の進行を妨げる者に対しては退場を命じることがあります。
お問い合わせ先
島根県収用委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内) 0852-22-6142