(4)裁決手続開始の決定及び登記
市町村による裁決申請書の縦覧期間が終了すると、収用委員会は裁決手続の開始を決定して、その旨を島根県報で公告するとともに、収用又は使用しようとする土地を管轄する登記所に対して裁決手続開始となった旨の登記を依頼します。
この登記があった後においては、相続人などを除き、権利の移転などは起業者に対して主張することができなくなります。
この登記があった後においては、相続人などを除き、権利の移転などは起業者に対して主張することができなくなります。
お問い合わせ先
島根県収用委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内)
0852-22-6142