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(1)裁決申請及び明渡裁決の申立て
土地収用法に基づく裁決の申請には、土地の所有権などを取得又は使用するための「裁決申請」と、建物などの物件を公共事業の計画場所から撤去して土地の引渡しを受けるための「明渡裁決の申立て」との二つがあります。
明渡裁決の申立ては、裁決申請と同時か、又は裁決申請の後に行われます。
土地調書・物件調書の添付
起業者は、裁決申請をするに当たっては土地調書を、明渡裁決の申立てをするに当たっては物件調書を作成しておく必要があります。
これらの調書には、起業者、土地所有者及び関係者の署名・押印が必要ですが、土地所有者及び関係人は、その記載内容について異議があるときは、異議の内容を付記して署名・押印することができます。
そして、異議を付記した事項については、審理等においてその真否を争うことができますが、異議を付記しなかった事項については、記載の内容が真実でないことを立証するときのほかは、異議を述べることができません。
起業者は、これらの書類を添付して裁決申請及び明渡裁決の申立てを行います。
土地所有者及び関係人の権利
裁決申請の請求
事業認定の告示後は、土地所有者又は関係人(抵当権者などは除く)は、起業者に対して、起業者が収用委員会に対して裁決申請をすることを請求することができます。
補償金の支払請求
事業認定の告示後は、土地所有者又は関係人(抵当権者などは除く)は、収用委員会の裁決前であっても、起業者に対して補償金の支払を請求することができます。
この場合において裁決申請がされていないときは、裁決申請の請求を併せて行わなければなりません。
この支払請求があると、起業者は、原則として請求を受けてから2ヶ月以内に、起業者の見積による補償金を支払わなくてはなりません。
明渡裁決の申立て
裁決申請後において、明渡裁決の申立てがされていないときには、土地所有者又は関係人は、収用委員会に対して明渡裁決の申立てを行うことができます。
お問い合わせ先
島根県収用委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内) 0852-22-6142