公示による通知・公示送達

島根県では、法令の規定に基づき、通知書等の送達を受けるべき者の所在が判明しない場合などに、公示による通知・公示送達を行っています。
公示による通知・公示送達は、公示(送達)事項を島根県庁前の告示板、県ホームページ及び島根県報に掲載することにより行うものです。
掲載された公示送達は、法令に定める期間を経過することにより、本人に送達されたものとみなされます。

公示による通知

現在、該当する情報はありません。

公示送達

現在、該当する情報はありません

注意事項

当ページは、公示による通知・公示送達をインターネットを通じて実施する手法として、所定の事項をお示しするものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

・公示(送達)事項を公示(送達)情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

お問い合わせ先

島根県収用委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内)
0852-22-6142