4.裁決に不服がある場合
収用委員会の裁決に不服がある場合には、土地収用法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の定めるところにより、審査請求又は訴訟により争うことができます。
なお、裁決の内容のうち、損失の補償に関する不服については、当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟では争うことができませんので注意してください。
(1)損失の補償についての不服
●当事者訴訟
裁決書の正本の送達を受けた日から6か月(土地収用法第94条による裁決の場合のみ60日)以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。
この訴えは、収用委員会を被告とするのではなく、起業者が不服のあるときは土地所有者又は関係人を被告とし、土地所有者又は関係人が不服のあるときは起業者を被告とします。
(2)損失の補償以外についての不服
●審査請求
裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
●抗告訴訟
裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、島根県を被告として、裁決の取消を求める訴えを裁判所に提起することができます。
お問い合わせ先
島根県収用委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内) 0852-22-6142