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土地に関する補償

 

土地に対する補償

 この補償は、一般的にいう土地価格に当たり、近傍類地の取引価格等を考慮して決定されます。
この補償金の額は、事業認定の告示の時の相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正率を掛けて算定されます。

 

権利消滅に対する補償

 この補償は、土地に対する補償と同じ方法で決定されます。
なお、抵当権消滅に対する補償等は、個別に見積もり難いので、通常は土地所有者の受ける補償に含まれます。

 

残地に対する補償

 

残地補償

土地の収用又は使用により、残地の価格が減じる等、残地に関して損失が生じるときは、その損失が補償されます。

残地収用

土地の収用により、残地を従来利用していた目的に利用することが著しく困難となるときは、土地所有者はその全部の収用を意見書により請求することができます。

残地に対する工事費の補償

土地の収用又は使用により、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築もしくは修繕又は盛土もしくは切土をする必要が生ずるときは、この工事に要する費用が補償されます。
また、この補償の全部又は一部に代えて起業者がこの工事を行うことを意見書により要求することもできます。

 

替地による補償

 土地所有者及び関係人は、土地に対する補償金(権利消滅に対する補償金)の全部又は一部に代えて替地による補償を意見書により要求することができます。

 

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お問い合わせ先

島根県収用委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内)
0852-22-6142