明渡しに関する補償
移転料の補償〜収用する土地に建物等の物件があるとき〜
収用する土地にある建物等の物件については、移転料が補償されます。
物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、物件全部の移転料を意見書により請求することができますし、移転料の補償に代えて起業者が物件を移転することを意見書により要求することもできます。
また、物件を移転することが著しく困難であるとき、または物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その物件の収用を意見書により請求することができます。
なお、補償金の額は、明渡裁決の時の価格で決められます。
その他の補償
お問い合わせ先
島根県収用委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県庁内) 0852-22-6142