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土地収用制度について

 日本国憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、私有財産制度を保障しています。

 しかし、同条第3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しています。この規定を受けて制定された法律が土地収用法であり、公共の利益となる事業のために土地を必要とする場合に、その事業が土地の利用上適正かつ合理的であるときは、土地収用法の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができるのが土地収用制度です。
土地収用の手続きは、大きく分けて「事業認定」と「収用裁決」の2つに分かれます。このページでは主に「事業認定」について説明します(「収用裁決」については、島根県収用委員会のホームページをご覧ください)。

 

事業認定とは

 土地収用法の規定に基づいて、起業者が実施しようとする公共事業が土地を収用し又は使用するのに値するものかどうかを判断し、起業者に対して収用又は使用する権利を与えるか否かを決める処分を事業認定といいます。

 

事業認定庁

 事業認定を行う機関(事業認定庁)は申請される事業によって異なりますが、おおまかに整理すると下表のようになります。

 

申請事業によって異なる認定庁

事業認定庁

申請事業

国土交通大臣

(本省)

・国の事業

・起業地が2以上の地方整備局の管轄区域にわたる民間事業

国土交通大臣

(地方整備局長等)

・都道府県の事業

・地方整備局の管轄区域は超えないが、都道府県域を超える民間事業

都道府県知事

・市町村の事業

・都道府県域を超えない民間事業

 

事業認定の要件

申請事業が次の4つの要件をすべて満たすときは、事業認定庁は事業の認定を行うことができます。(法第20条)

 

認定の要件
第1号要件

事業が法第3条各号のいずれかに掲げるものに関するものであること

・申請事業が法に定める収用適格事業に該当するか。

第2号要件

起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること

・「意思」については、議会の議決等があるか。

・「能力」については、法的・経済的・実際的能力を有するか。

第3号要件

事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること

・事業の用に供されることによって失われる利益に優越する公共の利益があるか。

・事業の規模や場所の選定など計画が合理的であるか。

第4号要件

土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること

・早期に施行する必要があるか。

・収用又は使用の別が合理的か。

 

島根県知事の年度別事業認定件数

 平成15年度以降に島根県知事が事業認定を行った件数は以下のとおりです。

年度別認定件数
年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
件数 9 11 10 5 4 6 2 2 4 2 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0

 

事業認定理由の公表

ここ10年の事業認定の理由について公表します。

 

(令和2年度)

 ・古志スポーツセンターグランド及び駐車場拡張事業(出雲市)

 

 ・出雲市新体育館整備事業(出雲市)

 

(平成28年度)

 ・史跡中須東原遺跡史跡公園整備事業(益田市)

 

 ・家畜市場整備事業(西ノ島町)

 

(平成26年)

 ・(仮称)安来市民会館建設事業(安来市)

 

 ・安来給食センター(仮称)建設事業(安来市)

 

 ・雲南市立病院改築事業(雲南市)

 

(平成25年)

 ・奥出雲町新仁多庁舎建設事業(奥出雲町)

 

事業認定(知事認定)の流れ

 事業認定のおおまかな流れは次のとおりです。

 認定フロー

 

事業認定の効果

 事業認定の主な効果としては、次のものがあります。

 

(1)関係人の範囲の制限

事業認定の告示以後に新たな権利を取得した者は、既存の権利を継承した者を除き、関係人に含まれません。

(2)土地の保全義務

事業認定の告示があった後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに支障を及ぼすような形質の変更をしてはいけません。

(3)裁決申請

起業者は、事業認定の告示があった日から1年以内に限り、収用又は使用の裁決を申請することができます。

※手続きを一時的に保留する制度もあります。

(4)土地等の価格の固定

収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金は、事業認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決までの物価変動に応ずる修正率を乗じて得た額となります。

 

事業認定の失効

 起業者が事業認定の告示があった日から1年以内に収用又は使用の裁決を申請しなかったときには、将来に向かって事業認定の効力は失われます(手続保留をした土地については、3年以内に手続きを開始する必要があります)。

 

裁決申請

 事業認定を受けた起業者は、収用委員会に収用又は使用の裁決申請をすることができます。収用委員会では、審理や調査などを行い、裁決で補償金の額などを決めます。この裁決によって起業者は土地を取得することができます。

 


お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
        0852-22-6288  (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp