適正な工期設定に係る取組について
令和元年6月の品確法の改正により、「適正な工期設定」が発注者の責務として明確に位置付けられ、
また、労働基準法の改正により、建設業については、令和6年4月1日から罰則付きの時間外労働規制が適用されます。
このような状況を踏まえ、島根県発注の公共工事における「適正な工期設定」を行うため、ガイドライン(指針)の作成を行いました。
なお、受注者の責めに帰すことができないものにより、請負工事の設計図書の変更に伴う工期の延長や一時中止をした
場合の取扱いについては、「島根県建設工事積算基準第10章工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算」に基づき
設計変更することができます。
詳細については、以下のガイドラインを確認してください。
■工期の延長
(令和6年10月1日適用)
〇土木工事における適正な工期設定のガイドライン(土木工事編),新旧対象表(土木工事編)
〇土木工事における適正な工期設定のガイドライン(農業農村整備工事編),新旧対象表(農業農村整備工事編)
〇土木工事における適正な工期設定のガイドライン(森林土木工事編),新旧対象表(森林土木工事編)
(令和6年4月1日適用)
〇土木工事における適正な工期設定のガイドライン(土木工事編)
〇土木工事における適正な工期設定のガイドライン(農業農村整備工事編)
〇土木工事における適正な工期設定のガイドライン(森林土木工事編)
■一時中止
○工事一時中止に係るガイドライン(案)(平成28年10月1日適用)
〇工事一時中止に係るガイドライン(農業農村整備事業)(案)(令和2年10月1日適用)
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