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建設リサイクル法に関する届出の手引き

住宅の解体には建設リサイクル法に基づく届出が必要です!

 

建設リサイクル法の届出の手引き表紙解体前には届け出を

 

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【内容】

  1. 届出が必要な建設工事(対象建設工事)
  2. 発注者の義務(届出について)
  3. 対象建設工事の届出窓口
  4. 再資源化等報告書の提出
  5. 解体工事業者の登録の義務付け
  6. 罰則一覧

 

 

 建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成12年5月に制定され、平成14年5月30日から、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、工事を着手する7日前までに都道府県知事への届出が必要です。

 また、工事の実施にあたっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体等を実施し、再資源化等を行う必要があります。

 

1.届出が必要な建設工事(対象建設工事)

建設リサイクル法に基づき、届出が必要となる建設工事(「対象建設工事」といいます。)は、下記(1)に示す特定建設資材を使用した又は使用する予定の(2)の工事規模の建設工事です。

(1)特定建設資材

 1)コンクリート

 2)コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)

 3)木材

 4)アスファルト・コンクリート

(2)工事規模

対象建設工事の種類及び規模の基準

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計

80平方メートル以上

建築物の新設・増築工事

床面積の合計

500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)

建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないもの

請負代金額

(自主施工者の場合は請負代金相当額)

1億円以上

請負代金額には消費税を含む

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

請負代金額

(自主施工者の場合は請負代金相当額)

500万円以上

請負代金額には消費税を含む

注:解体・増築の場合は、各々解体・増築部分にかかる床面積をいう。

 
分別解体とは、解体しつつ分別を行うことです。分別せずに建築物を一気に壊してしまうミンチ解体は違反となります。
再資源化とは、建設資材廃棄物を資材又は原材料として利用すること、熱を得ることに利用することができる状態にすること等です。

2.届出について

(1)届出の流れ

図解:届出の流れ
 建設リサイクル法の届出の流れ

番号

事項

内容

参考

(記載例)

[1]

受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)

対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。

説明書

[2]

契約

発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

 

[3]

事前届出

(発注者の義務)

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都道府県知事に届け出ることが必要です。

届出書

[4]

変更命令

発注者の届出に係る分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、都道府県知事より変更命令が行われます。

 

[5]

告知・契約

受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知したうえで契約を結びます。

告知書

[6]

分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務)

分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。

 

[7]

再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

再資源化等報告書



(2)届出書類

 
工事発注者は、次の書類全てを工事着手7日前までに島根県知事へ届出する必要があります。
 届出書類

番号

提出書類

様式等

[1]

届出書

様式第1号。なお、代理者が届け出る場合は委任状が必要です。

[2]

別表

(分別解体等の計画等)

様式第1号の別表1又は別表2又は別表3のうち、工事の種類により該当するものを添付する。

[3]

添付図書

[1]工程の概要を示す別紙

届出書中に示すとおり、届出書に工程の概要を記載することができないときは、別紙(工程表)を添付する。その様式は任意とするが、記載例を標準とする。

なお、届出書の様式では工程に関する記述スペースが狭いため、極力、工程表を添付することが望ましい。

[2]設計図又は写真

届出書には建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真が添付されていること。

a.設計図の場合は建築物等の性状に応じた必要な図面(立面図等)を添付する。サイズは原則としてA4とするが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたむ。

b.写真の場合は全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付する。写真のサイズはサービスサイズ、キャビネ判、パノラマ判等とする。なお、写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る。)であっても支障ない。



(3)届出書等の綴り方

 

 届出書等の綴り方は、[1]届出書(変更届出書)[2]別表(1〜3のいずれか1枚)[3]設計図(立面図等)又は写真(外観写真)[4]工程表の順番に綴り、左側1箇所又は2箇所が固定されていること。なお、両面複写であっても差し支えない。例)届出書(変更届出書)の綴り方
図解:届出書の綴り方

(4)届出部数

提出部数は1部

3.変更届出


届出内容を変更する場合には、工事発注者は次の書類を工事着手7日前までに島根県知事へ届け出る必要があります。

(1)変更届出書類

 変更届出書類

番号

提出書類

様式等

[1]

届出書

様式第二号。なお、代理者が届け出る場合は委任状が必要です。

[2]

別表

(分別解体等の計画等)

様式第二号の別表1又は別表2又は別表3

[3]

添付図書

[1]工程の概要を示す別紙

変更届出書中に示すとおり、変更届出書に工程の概要を記載することができないときは、別紙(工程表)を添付する。その様式は任意とするが、記載例を標準とする。

[2]設計図又は写真

届出書と同様に作成し添付する。

(2)変更届出部数

提出部数は1部


 

4.再資源化等報告書の提出


対象建設工事の元請業者は、当該対象建設工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは当該対象建設工事の
発注者に対して、次の項目について書面で報告を行う必要があります。
 
  • 再資源化等が完了した年月日(特定建設資材廃棄物について記載されていればよい)
  • 再資源化等をした施設の名称及び所在地(特定建設資材廃棄物について記載されていればよい)
  • 再資源化等に要した費用(特定建設資材廃棄物について記載されていればよい)

5.届出書等の記載の基本事項


届出書等日本語で記載されていること。また、手書きの場合は万年筆、ボールペン等により記載されていること。なお、ワードプロセッサー、パーソナルコンピュータ等を使用し、日本語でプリントアウトしたものであっても差し支えない。この場合、ポイント数が多少異なることや枚数が2枚になった場合においても、その内容が別記様式第1号又は別記様式第2号と同じであればよい。
 


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