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罰則一覧

 

分別解体等及び再資源化等の義務並びに解体工事業の登録に係る義務の履行を担保するために罰則を規定しています。

罰則一覧
内容 罰則 罰則条項
第3章分別解体等の実施 10 対象建設工事の届出 20万円 51条1号
第3章分別解体等の実施 10 対象建設工事の変更の届出 20万円 51条1号
第3章分別解体等の実施 10 対象建設工事の届出等に係る変更命令

30万円

50条1号
第3章分別解体等の実施 15 分別解体等義務の実施命令 50万円 49条
第4章再資源化等の実施 18 発注者への報告の記録 過料10万円 53条1号
第4章再資源化等の実施 20 再資源化等義務の実施命令 50万円 49条
第5章解体工事業 21 登録 1年・50万円 48条1号・2号
第5章解体工事業 21 登録の更新 1年・50万円 48条1号・2号
第5章解体工事業 25 変更の届出 30万円 50条2号
第5章解体工事業 27 廃業等の届出 過料10万円 53条2号
第5章解体工事業 29 登録の取り消し等の場合における解体工事の措置 20万円 51条2号
第5章解体工事業 31 技術管理者の設置 20万円 51条3号
第5章解体工事業 33 標識の掲示 過料10万円 53条3号
第5章解体工事業 34 帳簿 過料10万円 53条4号
第5章解体工事業 35 事業停止命令 1年・50万円 48条3号
第5章解体工事業 37 報告の徴収 20万円 51条4号
第5章解体工事業 37 立入検査 20万円 51条5号
第6章雑則 42 報告の徴収 20万円 51条4号
第6章雑則 43 立入検査 20万円 51条6号

 



お問い合わせ先

技術管理課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
【品質管理、成績・表彰に関すること】
 TEL 0852-22-5389(工事品質管理スタッフ)
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 TEL 0852-22-5941(土木設計基準係)
【しまね・ハツ・建設ブランドに関すること】
 TEL 0852-22-6550(企画調査係)
【公共土木施設の老朽化対策、i-Constructionに関すること】
 TEL 0852-22-6014(長寿命化推進室)
【その他】
 FAX 0852-25-6329
 e-mail gijyutsu@pref.shimane.lg.jp
※入札参加資格、電子入札については、土木総務課建設産業対策室(0852-22-5185)にお問い合わせください。