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産業廃棄物収集運搬業者のかたへ

 

○収集運搬業実績報告の提出について

 

 隠岐管内の収集運搬業者のかたは毎年、収集運搬の実績を報告しなければなりません。運搬実績が無い場合も「0」を記入して提出ください。

 

提出先:隠岐保健所(環境衛生課)

提出締め切り:毎年6月30日

提出部数:1部

 

 報告書様式(該当する業種の報告書をダウンロードしてご利用下さい。)

産業廃棄物収集運搬業実績報告書(Word:67KB)(様式第26号)

特別管理産業廃棄物収集運搬業実績報告書(Word:48KB)(様式第28号)

 

 他地域、県外のかたはそれぞれを所管する保健所、県庁廃棄物対策課あて報告書を提出してください。

 

 

○役員、株主が替わったら・・・?

 

 会社役員や出資者が替わった場合、産業廃棄物処理業変更届出書(Word:39KB)(様式11号)を1部、保健所へ提出してください。

 

 この届出に係る添付書類は以下のとおりです。

(1)新任役員等の住民票(本籍記載のあるもの)

(2)新任役員等の登記されていないことの証明書

(3)会社の登記簿謄本(履歴事項証明)

(4)宣誓書(Word:36KB)

 

 なお、辞任した役員等についても届出は必要ですが、住民票、登記されていないことの証明書は不要です。

 

 

○運搬車両を入れ替えしたら・・・?

 

 車両を入れ替えした場合、産業廃棄物処理業変更届出書(Word:39)(様式11号)を1部、保健所へ提出してください。

 

 この届出に係る添付書類は以下のとおりです。

(1)車両の2面写真(前、横)

(2)車検証のコピー

(3)(車が借り物であれば)賃貸契約書など、使用権限を示す書類

 ※横写真はステッカーなどをつけた状態で撮影してください

 

 なお、廃止した車両についても届出は必要ですが、写真、車検証の提出は不要です。

 また届出車両の把握のため、会社控えを作成するようにしてください。

 

 

○産廃を運ぶ前に・・・

 

 排出者と書面による委託契約書を交わしていますか?廃棄物処理法施行令第6条の2(外部サイト)施行規則第8条の4の2(外部サイト)を参考に、事前に契約書を交わしましょう。

 

 

○産廃を運ぶときには・・・

 

  1. マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票を交わしましょう。
  2. 運搬車両の両側面に産業廃棄物の運搬車である旨を表示してください。許可業者だけでなく、排出事業者等の自己運搬の場合も表示が義務づけられています。
  3. 当該運搬のマニフェストと収集運搬業許可証の写しを車両に備え付けてください。排出事業者等の自己運搬の場合は、運搬する産業廃棄物について記載した書面を車両に備え付けてください。

 

 

○産廃を運び終わっても・・・

 

 交わした委託契約書やマニフェストは5年の保存義務があります。

 また、収集運搬業者は運搬実績について帳簿を作成しなければいけません。帳簿記載事項については廃棄物処理法施行規則第10条の8(外部サイト)を参考に工夫してください。

 


担当課連絡先

 

隠岐保健環境衛生課

TEL:08512-2-9719

 


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp