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浄化槽をお使いのみなさまへ
浄化槽の維持管理について
浄化槽管理者(使用者)のみなさまには、「浄化槽法」により、以下の3つの義務があります。
1.保守点検を行うこと
浄化槽が正常な機能を発揮するためには、浄化槽の健康管理にあたる「保守点検」が欠かせません。
保守点検を法律で決められた回数行ってください。
→島根県知事の登録を受けた業者に業務を委託してください。
2.清掃を行うこと
浄化槽は使用していくうちに、内部に汚泥が溜まるようになっています。ある程度溜まったら、汚泥を引き抜かなければなりません。
清掃を法律で決められた回数行ってください。
→市町村長の許可を得た業者に業務を委託してください。
3.法定検査を受けること
浄化槽使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間と、その後は1年に1回、島根県の指定した検査機関((公社)島根県浄化槽普及管理センター)の
実施する法定検査を受けなければなりません。検査を受けていない浄化槽管理者の方は、検査を申し込んでください。
・浄化槽法定検査について申込はこちら→(公社)島根県浄化槽普及管理センター(外部サイト)
・浄化槽について詳しくはこちら→環境省浄化槽サイト(外部サイト)
・浄化槽をご利用の方へのお知らせ→島根県廃棄物対策課(廃棄物対策課)
下水道へ接続された方へ
浄化槽を廃止して下水道へ接続された方は、浄化槽使用廃止届出書の提出が必要です。
詳しくは浄化槽を撤去した業者又は隠岐保健所へお問い合わせください。
各種手続きについて
浄化槽設置届出書 | 浄化槽を設置された方は、浄化槽設置届出書を提出していただく必要があります。 詳しくは浄化槽の設置工事を行った業者、又は隠岐保健所までお問い合わせください。 |
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浄化槽使用開始報告書(word:32KB) | 浄化槽を設置して使用を開始したら、使用開始の手続が必要です。 浄化槽使用開始報告書を2部作成し、隠岐保健所まで提出してください。 |
浄化槽の管理者が変更になった場合(相続等を含む)、管理者の変更手続きが必要です。 浄化槽管理者変更報告書を2部作成し、隠岐保健所まで提出してください。 |
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浄化槽使用廃止届出書(word:28KB) | 公共下水道に接続した、浄化槽を入れ替えた、など、浄化槽の使用をやめた場合、浄化槽廃止の手続が必要です。 浄化槽使用廃止届出書を2部作成し、隠岐保健所まで提出してください。 |
浄化槽使用休止届出書(word:15KB) | 浄化槽の使用を停止し、今後数年間全く使用の見込みがない場合、休止の届出が必要です。 浄化槽使用休止届出書を2部作成し、清掃記録票を付けて、隠岐保健所まで提出してください。 |
担当課連絡先
隠岐保健所環境衛生課
TEL:08512-2-9719
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp