令和6年度における県外産業廃棄物の処分に関する事前協議について
県外で排出された産業廃棄物を島根県内で処分する場合、
当該処分に係る計画について事前に協議の上、本県の承認が必要です。
松江保健所では、令和6年度における事前協議の受け付けを令和6年1月4日から開始します。
令和6年度当初より安来市内での処分を計画されている場合は、
お早めに書類をご提出いただきますようお願いします。
なお、松江市内で処分を計画されている場合、
事前協議の提出先は、以下のとおりです。
○松江市内で処分される場合・・・松江市環境センター(松江市環境対策課)
住所:松江市学園南一丁目20番地43号
電話番号:0852‐55‐5679
○安来市内で処分される場合・・・松江市・島根県共同設置松江保健所(環境保全課)
<参考>
- 県外産業廃棄物の処分に係る事前協議について
- 事前協議に関するご説明パンフレット(Word:318KB)
申請様式
- 県外産業廃棄物処分事前協議書(様式2号)(Word:54KB)
- 記載例(Word:114KB)
しまね電子申請サービス
県外産業廃棄物の処分に関する事前協議の手続きにつきましては、
しまね電子申請サービスを利用することができます。
なお、しまね電子申請サービスを初めて利用される際には、利用者登録が必要です。
「しまね電子申請サービス」
https://s-kantan.com/pref-shimane-u/offer/offerList_initDisplay.action(外部サイト)
※検索メニューの【手続き名】の欄に、「県外産業廃棄物」と入力し、検索ボタンを押していただくと、
「県外産業廃棄物の処分に係る事前協議書の提出」という項目が表示されますので、クリックのうえ、
手続きを行ってください。
注意事項
以下の場合は年間を通じての承認は出来ませんので、
その都度、個別に協議書の提出をお願いします。
○解体工事など現時点で排出場所が確定していない場合
○排出毎に廃棄物の種類、性状が変わる場合
不明の点等がありましたら、松江保健所環境保全課までお問い合せください。
(電話0852−23−1318)
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp