ポリ塩化ビフェニル(PCB)の適正処理について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とはポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)は、水に極めて溶けにくく、沸点が高いなどの物理的な性質を有する主に油状の物質です。
また、熱で分解しにくく、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、その毒性が社会問題化し、国内では昭和47年以降その製造・輸入ともに禁止されています。
既に製造されたPCBは、その処理がほとんど進まず、保管が長期にわたっているため、紛失したり、行方不明になったトランスなどもあることが判明し、PCBによる環境汚染が懸念されています。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に関する特別措置法とは
この法律は、PCBが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びにPCB廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることから、PCB廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的として制定されました。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管及び処分状況等届出書について
(1)保管及び処分状況等の届出(法第8条)
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年6月30日までに、前年度における保管等の状況について都道府県知事に届出なければなりません。
(2)保管事業場に変更があった場合の届出(法施行規則第6条)
PCB廃棄物を保管をしている事業者は、保管事業場に変更があったときは、その変更のあった日から10日以内に都道府県知事に届出なければなりません。
(3)提出先及び届出様式等
□提出先:保管事業場を管轄する保健所(詳細はこちらをご覧ください。)
□提出部数:2部
□添付書類:保管状況を撮影した写真及び特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を示す書類を添付してください。
□記載例:環境省のホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管について
PCB廃棄物を保管する場合は、廃棄物処理法に規定する保管基準を遵守する必要があります。また、同法に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について
PCB廃棄物の適正な処理を計画的に推進するため、国は処理施設の整備の方針や処理体制の整備の方向等について「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」を定めています。
この計画では、国が、日本環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して拠点的広域処理施設を整備することとされ、島根県内で保管されているPCB廃棄物は、日本環境安全事業株式会社北九州事業(中国地区、四国地区、九州・沖縄地区の17県分のPCB廃棄物を処分)において処分することとされています。
詳しくはこちらをご覧下さい。→PCB廃棄物の適正処理(島根県廃棄物対策課)
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1 TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500) FAX0856-31-9568 masuda-hc@pref.shimane.lg.jp