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 廃棄物の適正処理について

 

廃棄物とは(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった固形状又は液状のものをいい、これらに該当するか否かは、(1)その物の性状、(2)排出の状況、(3)通常の取扱い形態、(4)取引価値の有無及び(5)占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものです。

1.産業廃棄物とは

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、こちらに挙げたものを「産業廃棄物」と言います。

 産業廃棄物には、その種類によって、排出者が業種指定されているものがあります。

2.一般廃棄物とは

 産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」と言います。

産業廃棄物の許可

 

 他人の排出した産業廃棄物を処理する場合、許可が必要となります。以下では、様々な許可の種類をご紹介します。

1.産業廃棄物収集運搬業の許可について

□許可の要件について

 他人が排出した産業廃棄物を運搬する場合、収集運搬業の許可を必要とします。積み替えや保管の許可もあります。

 

□許可申請などの手続きについて

 新規許可、変更許可、更新許可、変更届、廃止届実績報告

2.産業廃棄物処分業の許可について

 

□処分業の種類について

選別、破砕、圧縮などの中間処理や安定型処分場や管理型処分場へ埋立処分を行う最終処分があります。

 

□許可の要件について

 他人が排出した産業廃棄物を中間処理あるいは最終処分をする場合、処分業の許可を必要とします。

 

□許可申請などの手続きについて

 新規許可、変更許可、更新許可、変更届、廃止届実績報告

 

3.産業廃棄物処理施設の設置許可について

□施設の種類について

 産業廃棄物処理施設とは廃棄物処理法施行令第7条で定める施設のことで、がれき類の破砕施設(処理能力が5トン/日以上)や産業廃棄物の最終処分場等があります。

□許可の要件について

 産業廃棄物を中間処理あるいは最終処分をするために、上記の廃棄物処理法施行令第7条で定める施設を設置する場合には都道府県知事の許可を必要とします。

□許可申請などの手続きについて

 産業廃棄物処理施設の新規設置や既存施設の変更をお考えの際は、所管する保健所(県内に産業廃棄物に関する事業所がない事業者は廃棄物対策課)までご相談下さい。

□維持管理状況報告書について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第11条の規定により、産業廃棄物処理施設(法第15条に基づく許可施設)又は一般廃棄物処理施設(法第8条に基づく許可施設又は第9条の3に基づく届出施設)の設置者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の維持管理状況を記載した報告書を島根県知事に提出することになっています。

 維持管理状況報告書は、所管する保健所(県内に産業廃棄物に関する事業所がない事業者は廃棄物対策課)へ提出してください。

 提出部数は2部(県内に産業廃棄物に関する事業所がない事業者は1部)です。

 報告様式はこちらのページ(各種申請様式一覧)からダウンロードできます。

許可業者の一覧

 ここでは、益田管内において、産業廃棄物の収集運搬業あるいは処分業の許可を受けている業者をご紹介します。

産業廃棄物を排出する方の義務について

 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者が、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、(1)必要な事項を記載した委託契約書を書面で交わし、(2)当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する必要があります。

 そして、毎年6月末までに、前年度1年間(4月から3月まで)に管理票を交付した実績を報告する義務があります。

不法投棄対策

 

□不法投棄の禁止について

 廃棄物をみだりに捨てる事は、廃棄物処理法第16条の規定により禁止されています。違反すると、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられ、併科の場合もあります。(法人の業務に関連している場合、罰金刑は上限が3億円となります。)

 

□島根県の不法投棄対策

 島根県では、毎年、重点監視地域を指定し、不法投棄監視モニター等の協力を得ながら、不法投棄の監視パトロールを実施しています。

 ここ数年の益田管内での重点監視地域は、次のとおりです。

 

 R1年度益田市飯田町地内(市道飯田空港線)

 H30年度益田市下種町地内(県道益田種三隅線)

 H28年度及びH29年度津和野町耕田地内(町道鉄砲丁耕田線)

 H27年度吉賀町立河内地内(町道入江線、林道皮和田線)

 H26年度吉賀町立河内有飯地内(町道立河内八ヶ迫線)

 H25年度益田市虫追町地区(西石見広域農道ほか)、白上町地内(松原農道ほか)

 

 

 


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp