水質汚濁防止法
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者で、特定施設(汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるもの)を設置等する場合は、
保健所への届出が必要です。
- 届出様式はこちらのページ(リンク先:環境政策課ホームページ)をご覧ください。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者で、特定施設(汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるもの)を設置等する場合は、
保健所への届出が必要です。
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp